マンションの規約共用の登記

喜ばしい?のかどうか、もはや微妙ではありますが、最近誕生日を迎えて、色んな方に気にかけていただき、そして、その後も様々な方から温かいお心遣いを感じることが多くて、本当に有難いなぁと思うこの頃です。。

例えばもし、約束が流れてふいに空白の時間ができたら、皆様ならどうしますか。思いきり寝たいとか、ご家族と過ごしたいとか本を読みたいとか、いろいろあると思います。もちろん、私も、全てあります。それらに加えて最近思うのが、ふと思い出した人に声をかけたい、お忙しい中会うのはためらわれても、何かしら働きかけたい。相手の発信にこたえたい、そんなことに時間を使いたいと思います。

さて、以前敷地権のことを書いたような書かなかったような。。。
大きな広いマンションの一室があったとします。もちろん、そのお部屋(○号室)は、部屋毎に一つの権利の対象です。
(アパートだと、8部屋あっても、部屋毎に登記がなく、一棟全体で一つの権利の場合もあります。)

ただ、その○号室に付随する権利が他にもあります。
それが、建物の建つ底地を皆で共有している、その持分の権利であり、例えば団地の集会所、ポンプ室のような共用の建物を同じく共有している持分の権利です。
それらの権利はその○号室に紐づいている。(例外あり)
つまり、どういうことかというと、○号室の権利を移転しただけで、共有している他の権利も自動的に権利が移転するということです。

では、上記の場合に、もともとの底地や共用の建物の登記簿の謄本はどうなっているでしょうか。
先の例のように、○号室に紐づいていない場合は、それぞれの謄本には、持分○分の○だれだれ、という登記が、部屋の所有者分、延々と登記されているハズです。

しかし、ひとたび○号室に付随する権利となった旨の登記が入ると、以降共有者の氏名が登記されることはありません。
○号室と切り離せない登記なので、○号室の権利の一部のような扱いになります。所有者は○号室の謄本に記載されているので、わざわざ登記する必要がないのです。

土地の場合、これを「敷地権」といいます。
皆で共有する建物だった場合は、「規約共用の登記」が入ります。

謄本には表題部(地番や地積、種類、構造、床面積などその不動産の情報が記載される場所)の「専有部分の建物の表示」のところに、「年月日敷地権」とか「年月日規約設定、○○の共用部分」という記載が載ります。

新築時に同時にこの登記が入る場合もあれば、暫くして入る場合もあります。
しかし、一たびこの登記が入ると、権利部(所有者や抵当権などその不動産についての権利の名義人が公示される場所)の登記が書き換えられることはありません。

大きな集合住宅の取引では、部屋だけ名義が変わるのか、それとも共有している付属の不動産も持分が移転するのか、確認してみてくださいね。

なんだか、焼き芋みたい。。。だけど、チョコです。

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