一括申請の可否

少し、実務的なお話をします。
登記申請では、一つの申請書で、いくつかの物権変動をまとめて登記することが認められている場合があります。
これを一括申請と言います。

一括申請の原則は「管轄」「登記の目的」「原因」「権利者」「義務者」が同じである場合。

ですが、実務ではこれに当てはまらなくても、一括申請できる場合というのが結構あります。

・例えば、「所有権移転及び〇〇持分全部移転」
これは、明らかに目的が2つ。でも、実務ではよくあります。
土地建物を購入した場合、本地にくっついた道路をご近所で共有している場合があります。その場合、本地は所有権移転、道路は持分で〇〇持分全部移転。

・また、抵当権抹消の際、「抵当権者」「原因」「原因日付」が同じであれば、設定者が異なっていても抹消可能です。(不動産登記規則第35条)
これも、良くありますね。家族間で、土地は長男、建物父親などの名義になっているケースもあります。

・同じ抵当権者の数個の抵当権が設定されている場合。(例えば1番、2番)
同じ「抹消原因」「日付」であれば、抹消可能です。
これも、良くあります。
それと、同順位で抵当権を抹消するケース(1番(あ)、一番(い)抵当権抹消)なども良くあります。

こちらは良く論点にはなるのですが、迷ったら別の申請として、登記は通る訳です。でも、例えば上の1番(あ)、1番(い)の抵当権が設定されているのが、土地1筆であった場合、一括でやれば登録免許税が1000円ですが、別にしたら、もう1000円かかります。抵当権抹消の登録免許税は不動産の個数によって決まる(抵当権の本数ではない)からです。
これが筆数が例えば15筆の不動産に抵当権が2本ついていたら、一度にやってしまった方がお得ですね。

以上、良くある一括申請のパターンが、原則から外れてるけど、認められてる。というお話でした。

夏は終わったというのに、短い髪が気に入りすぎて、もともと短いのに、更に短くしてしまいました。美容師さんに、「もっと切ってください!」を何度も言っていたら、「コバヤシさん、これ以上は危険です!!」って止められた。でも、切った髪の毛が多ければ多い程、ものすごく気持ちいいんです。スッキリ。本当に必要なものは、、少しでいい。

スプレーカーネーション。ヒペリカム。

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