不動産の特定の仕方

昨日、涼しくなったと書いたばかりなのに、今日は本当に暑かったですね。皆様、ご苦労様です。

昨日遺言について書いていて、一つ更にお伝えしたいことがあるので、本日も遺言のお話です。

どう書いていいか分からないというお話を良く聞くのですが、上手に書かなくてもいいんです。ただし、「何を」「誰に」相続させるかは具体的にハッキリ書いてくださいね。
特に対象の財産が不動産の場合、
土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」
建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」で特定します。

そして、皆様「不動産の所在」と「住所」を区別なく使われていらっしゃる方も多いです。同じ時もあり、違う時もあります。
不動産の特定に住所は使えないということを覚えておいてください。
住所って諸事情により、お隣さんとまったく同じというケースが実際にあります。同じ住所を持つ不動産が他にある可能性があるのです。

実務では、それを特定する書類を実際につけて、なんとか登記を入れる対応をしてもらうことが多いようですが、これから書かれる方は正しい記載の仕方を意識してくださいね。

それから、よく遺言には「遺言執行者」を指定します。
でも、今までは執行者がいても「相続させる」趣旨の遺言については、亡くなった後直ちに相続が発生し、遺言執行者は手続きに特に関与しない取り扱いでした。
登記の権利者として手続きをすることはなかったのです。

しかし、2019年7月1日以降民法が改正され、権利者として遺言執行者が手続きできるようになりました。
遺言執行者の責務として「遺言の内容を実現させること」が明文化されました。

これは同じ改正で、法定相続分を超える部分については対抗要件を備える必要があるとされたことも影響しています。だから、対抗要件を備えさせるための手続きが執行者の責務となったのです。

ですから、例えば相続登記を司法書士に委任する場合、委任状は執行者からの委任状でもいいですし、相続する方からの委任状でもOKです。

私が小さい頃、クリスマスにもらったクマさんです。これをもらったことが、本当に嬉しくって、良く覚えているんです。


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