住所・氏名変更登記の大切さ

いくつかの登記を一度に出す(連件)場合、前の登記で手続きが止まると、後の登記も止まります。それが却下になると、当たり前ですが、後の登記も入りません。

売買で、もし売主のご住所が登記簿上のご住所と違った場合、住所変更の登記を先に入れてから移転の登記が入ります。そうしないと、売主の印鑑証明書上のご住所と登記簿上のご住所の不一致の為売ることができません。

問題はご住所の変更登記で何かトラブルが起こると、移転にも、もしかしたらその後の抵当権の設定にも影響があるということです。

不動産売買の場合は、移転は売買代金の授受が行われた日に入れることを司法書士が担保して行われるものです。もし、融資があったら、金融機関はその日にお金の融資をしていますので、それと引き換えに抵当権設定の登記を入れることを司法書士が保証しています。そうでないと、一瞬ですが、無担保で融資だけした期間が発生してしまうからです。

大抵、連件で登記を入れる際、最初にくる登記は完璧に入れる必要があるのはそのためです。

たまに、連件の登記を別々の司法書士で一緒に申請することもあるのですが、後に出す司法書士は前の司法書士より気を使いますし、お願いして前の登記の書類をチェックさせてもらったりします。


住所の変更の登記は、そこまで複雑なものではありません。権利務の関係が発生するものでもありません。それで、油断してしまいがちです。
でも、決して軽視できない登記だと、司法書士になった頃強く言われました。

「たかが名変、されど名変。。。」

何度失敗しても都度訂正すればOK!だと、そこまで心配しないのですが、決済の場合は却下が許されないという事情から、かなり、慎重にならざるを得ません。
司法書士になって、より心配性の度合いが増しました。
窓口に出す直前や、オンラインで送信ボタンを押す時は、いまだにドキドキします。
新人の頃は、もっとドキドキしてました。
窓口で申請出す時、書類を差し出した瞬間に、「あ、ちょっと待ってください」と言って再度確認し直すみたいなことを何度やったでしょう。。。

やはりお客様の案件を代理で申請するという責任があると、自分の登記を自分で申請するのとは違って、見えないプレッシャーはかなり大きいです。
一見、同じ書類を作ってるように見えると思うんですけど。
とにかく却下とか取り下げだけは絶対避けないといけません。
ちなみに、私は多分一度もないです。
なりそうになって、必死に回避したこと。そんなことが、以前あったような気がする、コバヤシでした。

7月最終日の金曜日!今月もお疲れ様でした。来月も、負けずに頑張りましょう!!

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