共同抵当権、共同根抵当権

皆さん、こんにちは。予告通り、抵当権について書きます。
共同抵当権は、同じ債権を担保するために、いくつかの不動産に設定する抵当権です。一つの不動産の値段が急落しても、リスク回避になりますね。
今設定される抵当権のほとんどが共同抵当権といっていいくらいです。

例えば競売が実際に起こって、その代金から債務を弁済したとすると、全ての不動産から、その価額に応じて(比例して)弁済されます。

例えば 甲土地時価3000万円。乙土地2000万円。丙土地1000万円。
債権額が3000万円だとすると、それぞれ、1500万円。1000万円。500万円。

ところが根抵当権の場合は、少し違います。目的不動産の交換価値に対して、極度額、債権の範囲、債務者によって決まる枠の支配権と考えられていて、その不動産ごとに成立するのが原則です。(累積根抵当権)

ですが、共同根抵当権であることを明記して登記すれば、抵当権のようにいくつかの不動産で同じ債権を担保できるようになります。(共同根抵当権)
だから、設定の時抵当権は共同抵当でも「抵当権設定」とだけ書くのに対し、根抵当権は「共同根抵当権設定!!」と強調して書きます。そこの違いです。

共同抵当がされると、共担目録ができて、登記簿の謄本の権利部乙区の後に記載されます。これは管轄ごとに作成されるので、同じ共同担保でも、管轄が違うと共担番号は違います。それぞれ、他管轄の不動産も記載されます。

設定当時から共同担保として、設定(同時設定)してもいいですし、後から同じ債権の担保に追加することもできます。(追加設定)

追加設定する場合は前に登記した不動産がどこなのか、前登記の表示を明記して申請します。追加の場合1筆1500円です!

少し難しいかもしれませんが、今私達が抵当権、根抵当権と言っているもののほとんどが、共同担保なんですよ。

先の例で、同時に全部売却されないで、例えばどれか一つだけ売却したとしても、皆の不動産の価額に比例した割合で、皆が負担したと考えます。そして、一つ売却された不動産に他に債権者がいた場合は、同時配当だったら自分が得られた金額の範囲で、他の不動産をあてにすることができます。(代位)

ちょっと分かりずらいですが、皆様の身近に起こっていることなので、イメージを持ってもらえたら嬉しいです。


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