取扱店の表示

見えない姿勢とか態度とか、分からないようでも、ちゃんと見てる人はいて、ちゃんと分かる人はいるんです。人あたりがよくてもいい加減な人より、きちんとした人。一生懸命な人。誠実な人。そういう人に出会うと嬉しいです。
そして、私もそうありたいと思っています。

このブログを始めた時、いくつか決心したことがあります。
その一つは、来てくれる方々が少しでも前向きな気持ちになれるよう、ネガティブなことは一切書かないようにしようということです。そういう場所でありたいと思っています。

時々、少し疑問に思うことが無くはないけれど、されてみてイヤなことは絶対自分はしないように、大切な人には誠実にと思います。でも、至らないことは多いと自覚してるのですが、、でも精一杯そういう気持ちでいようと思っています。

いつもありがとうございます。関わってくださる方、ありがとうございます。
                                    
さて、銀行の登記です。
抵当権の抵当権者は、ほとんど金融機関です。
金融機関と言っても、大きいとことから、小さいところまで、色んな規模がありますが、大きいところだと、〇〇銀行だけ書いても、窓口はどこなのか、全く見当もつきません。

そこで、抵当権者が金融機関の時は、取扱店の表示を登記することができます。
金融機関名の下に(取扱店 〇〇支店)と載ります。

登記することができるだけで、記載しない場合もあります。金融機関から預かる書類に取扱店が載っていたら、それは銀行側で「載せて」という意味なので、これを漏らすと、、再度申請入れ直しになります。登記簿上、問題なく見えますが。。もともと無いものもいっぱいありますから。

さて、その「金融機関」の表現ですが、勿論銀行はOKとして、信用金庫はどうか?実は信用金庫は記載することができません。(登研492号)

そして更に、実務では「東京」では登記NG。神奈川ではOK。という、異なった扱いになります。

書かなければいけないのに、漏れるとおこられますから、迷ったら「書く!」それで乗り切りましょう。

登記って、地域性が意外とあったりします。司法書士が転勤したら、とまどうことが多そうです。土地の売買のしくみや行政の対応もそれぞれだったりします。


コメントを残す