合同会社→株式会社の組織変更

小規模な1人会社だと、実質あまり変わらないこともありますが、、合同会社と株式会社の違いは「株式」です。
株式会社は出資者が「株式」を持ちます。これは、1株いくらと決まっています。
一方、合同会社は持分会社の一種ですので、「株式」ではなく「持分」を持ちます。

株式では、配当、議決権などは、原則持株数に比例します。
株式を多く持っていれば、それだけ多くの議決権を持ちます。

合同会社では、出資額にかかわらず、配当については自由に決めることが可能です。また、業務遂行の決定は、会社の社員、業務執行社員の過半数が原則です。(各社員につき一個)
沢山出資した人も、そうでない人も同じ社員として、いわゆる「多数決」で決まります。

「株式」は現金や不動産と同様、個人の財産なんですよね。
亡くなったら、相続人に引き継がれます。

一方持分は、社員が亡くなるとその社員は退社扱いになり、持分の払い戻しがされます。
(※定款に別段の定めがあれば相続人が引き継ぐことも可能です。)

やはり対外的には株式会社の方が信用があると思います。
最初は合同で設立したものの、株式に変更することができます!
これを、「組織変更」といいます。

組織変更の登記は、組織変更による合同会社の「解散」と、株式会社の「設立」の登記を同時にします。

ちなみに、組織変更後の資本金の額は、組織変更の直前の合同会社の資本金の額とすることとされています。
その額が違う組織変更はできません。また、解散と設立も同時に行う必要があります。

以下、【必要な手続きの流れ】
*組織変更計画書、作成!
*作成した組織変更計画書に同意!(総社員の同意が必要)
*合同会社の債権者に債権者保護手続き
(異議のある債権者は1月以内に申し出てください!の旨)
*異議を述べた債権者がいた場合:その債権者に対し、「弁済した」または、「信託した」、もしくは当該債権者を害する恐れがない旨の証明書
 異議を述べた債権者がいない場合:異議を述べた債権者がいない旨の上申書
これらをやっている間に、当初の組織変更計画で効力発生日として定めた日までに間に合わない事態になった場合は、「社員の過半数の一致」で延期の旨の決定をする。

ただの設立だと、手続きを急げばすぐに設立できますが、組織変更は今までの会社の債権者にたいする保護もあるため、少し時間に余裕が必要になります。

会社は「〇〇株式会社」「株式会社〇〇」「合同会社〇〇」など、会社の種類を商号に入れなくてはなりませんので、商号も変わります。印鑑も新しくすると思います。結構手続きに段階がありますので、計画をたてて進めていきましょうね!!

横浜の方、こんなイルミネーションがあるのご存じでした??懐かしい曲が流れていて、しばらく立ち止まって眺めてました。あぁ、懐かしい。


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