不動産交換の契約書

不動産登記をする上で、「売買」が数は多いですが、それだけではありません。
「贈与」や「交換」など、売買以外にも所有者が変わることは多いです。

そして、不動産売買の時は不動産やさんが契約書を作成してくださいますが、、それ以外の場合は登記に絡んで「贈与契約書」や「交換契約書」も作成することがあります。

今回は土地の交換の契約書です。
「対象の不動産」「当事者」双方が契約を締結したこと。の記載が明確であれば問題ありません。が、それだけだとつまらないので、
*農地と農地の交換
*交換物件の時価に差額がある場合に、それをうめるための現金を支払う場合
の契約書をご紹介します。
「           交換契約書
〇〇(甲)と〇〇(乙)は、交換のための下記契約を締結した。
一、甲と乙は、互いにその所有する下記物件を交換する。
             記
甲所有物件 所在、地番、地目(→)、地積
乙所有物件 所在、地番、地目(→)、地積

二、甲及び乙は、一の交換について農業委員会の許可(※①)を得るため、その許可手続きをしなければならない。
三、乙は、補足金(※②)として金何万円を甲に対し支払う。その支払い時期は、次項所定の登記と同時とする。
四、甲及び乙は、この知事の許可があったときは、直ちに、一の物件につき所有権移転登記手続をするものとする。
  その費用等は、各自負担とする。
上記のとおり、契約が成立したことを明らかにするため、本契約書2通を作成して、これに署名押印して、各自その1通を保有する。
年月日              住所 甲
                 住所 乙           」

※農地(地目が田や畑の土地のことを言います)の場合、当事者だけで勝手に移転することはできません。農業委員会の許可が必要になります。交換の場合も、許可が必要です。
※当事者のうち一方が、交換条件としてその物件とともに一定の金額の金銭の支払いを約束した場合の金額のことを「補足金」といいます。「交換差金」のことです。

ちなみに、契約書の左上に収入印紙を貼ります。
不動産贈与の場合もそうですが、交換でも「契約書に金額が一切でてこない」契約書の場合は200円です。

交換契約書で「甲所有土地が100万円」「乙所有土地が150万円」。したがって交換差金が「50万円」と記載があった場合は、どちらか高い方(150万円)が記載金額になります。
双方の土地の価格の明記はなく、差額のみ記載があった場合は、記載金額はその差額になります。

印紙税は法律で記載金額によって具体的に定められています。
1万~50万以下、50万をこえて100万以下・・・・
必要な額の印紙を貼り、契約書に押印した同じ印鑑でその印紙に割り印を押します!
※印鑑の位置は問いません!!

しつこくて、すみません。また、ブルーセージがさらに上を向きました。




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