成年後見人の同意権と代理権

成年後見制度について、その言葉は良く耳にすると思いますが、実際後見人がどこまでできるのか、ご存知ですか。

法定後見人には事理弁識能力の程度によって重い→軽い順に、「成年後見」「保佐」「補助」があります。

これらの後見人が持つ権利は「代理権」と「同意権」「取消権」です。
代理権については代理できることが公証役場や裁判所で代理権目録として基準があり、その中からご本人に必要な項目を選んで申し立てをすることになります。

同意権に関しては民法13条1項に具体的な項目が定められています。
①元本の領収・利用
②散財、保証
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪
④訴訟行為
⑤贈与、和解、仲裁合意
⑥相続の承認・放棄、遺産分割
⑦贈与・遺贈の拒絶、負担付きの贈与・遺贈の受諾
⑧新築・改築・増築・大修繕
⑨602条の短期賃貸借を超える賃貸借
13条2項 1項以外でも家庭裁判所が指定した行為

保佐はこれら全てに同意権が認められます。
補助は13条1項の一部に限り同意権が認められます。

後見人は、私が良くテーマにする相続の場面でも、本人に代わって遺産分割をしたり、放棄をしたり、また遺留分を請求したりできます。
後見人が専門職の場合、家族の問題に踏み込むことになります。
もし、親族が後見人になる場合は利益相反に注意が必要です。
利益相反では、後見をやっている人自身も相続人である場合に起こることで、片方の利益になることが片方の不利益になるので、その場合は後見人として行為を行うことはできません。

それ以外にも、利益相反が問題になるケースとしては、後見人が本人の保証人になる場合です。万が一保証人が保証債務を負い、それを本人に請求する権利が発生すると、請求する人と、払う人の代わりとなる人が同一人物になってしまいます。この状況は利益相反にあたります。ですので、後見人は本人の保証人になることはできません。

私も後見人として業務をしていますが、後見人はその場面場面で代理ができるのか、どうすべきなのか判断をしていく必要があります。

特に保佐や補助はご本人にも少し判断能力があるので、あくまでご本人の自己決定権を大切にしつつサポートしてあげる役割があるのです。

まるで子供の誕生日みたいですが、ものすごく喜んでくれて良かった。
12/21,12/29,1/7・・・次々にくる誕生日。まだ始まりにすぎません。

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