所有権移転の仮登記

皆様は仮登記という言葉を聞いたことがありますか?

完全な所有件ではないけれど、言葉の通り仮に登記しておくものです。
どういうことかというと、
・売買契約の時に手付金だけ支払い、所有権移転の時期は「残代金支払い時」という特約がある。(通常の売買の際はこの特約が多いと思います。)
この時に手付金を保全するために、「条件 売買代金完済」とした上で仮登記を入れる。場合。
停止条件付所有権移転仮登記

・売買契約をした時に逆に「再売買契約」を結ぶ。場合。などです。
※所有権移転請求権仮登記

一度完全じゃない仮登記を入れておいて、完全に権利関係が確定したら、仮登記を本登記にする登記を再度入れます。

何でわざわざ2回に分けて登記をするのかというと、
「本登記の順位は、仮登記の順位になる」からです!
(順位保全効という)

だから、とりあえず仮登記を入れておいて「先に順位を守る」ことになります。

所有者A  A→Bへの仮登記
A→Cへ所有権移転

もし、上記のようにBの仮登記が先に入っていた場合、本登記をするとCの所有権と両立しませんので、先に順位が守られているBが優先して、Cの所有権の登記は職権抹消されます。(職権抹消とは申請が無くても勝手に判断して抹消される登記です)
※仮登記の本登記の際にはCの承諾書が必要です。

ちょっと、Cさんは可哀想なのですが、Aさんから買う時に謄本をみれば、仮登記が入っていることは分かるので、「分かって買ったんでしょ」という感じかもしれません。。。

何か登記を入れる場合は、その物件の謄本を取得して、仮登記のような、将来ご自身の権利を脅かす登記がないかどうか確認してくださいね。

ちなみに、仮登記申請時に納める登録免許税は本登記の際の半額なので、
仮登記を経由して本登記をした場合でも、普通に所有権を移転した場合でもトータル変わりません。

一般の方の売買では、手付を払っても仮登記をすることはあまりありませんが、仮登記はたまにあります。



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