抵当権抹消と相続登記

住宅ローンであれば、所有権の名義人が亡くなると、団体信用保険がおり、抵当権抹消の流れになることが多いです。
この場合相続登記→抹消登記の順に入ります。

今回は、この例ではない抹消登記と相続登記のケースを考えたいと思います。
抵当権を完済し、金融機関から預かった抹消関係書類が今手元にあります。
ですが、所有権の名義人として謄本にのっている方はもう亡くなっています。
どういう登記を入れたらいいでしょう。

この時考えなくてはならないのは、債務の完済と、所有者が亡くなった時期との前後関係です。
①亡くなった方が完済して抹消書類を受け取っていた。
 →その後で所有者が死亡した。
②まず、所有者が亡くなった。
 →亡くなった後も弁済があり、その後完済して抹消になった。

①のケースでは、本来であれば亡くなった方が権利者として抹消登記を申請するべきであった。申請人として登記をする権利を相続人が引き継いで登記をする。ということになります。
 
②のケースでは、先に相続が発生してから抹消が起きているので、まず相続登記を入れることが抹消登記の前提として必要になります。

権利の抹消なので、無くなるという登記ですが、それでも前後関係でつじつまが合わないと抹消できませんので、ご注意ください。

相続では、数次相続か代襲相続かの議論や、売買と相続の発生の前後、そして抹消と相続の発生の前後、いつ亡くなったのか、そのことが起こった時に既に亡くなったのかどうかなど、常に論点となりますので、意識するようにしましょう。

規則正しく、偶数月に集まる会があると、会と会の間は本当にあっと言う間でも、着実に夏が秋になり、その時取り組んでいたことは済になっており、そしてメンバーの状況も少しずつ変化している。この区切りでお互いに確認し合い、いいペースだなぁとそんなことを思いました。また次回まで乗り切ろう。確実にペースメーカーの役割を果たしているこの会。集合写真がまた一枚増え、この場が好きだと思いました。


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