根抵当権の抹消

根抵当権は抵当権と同様、担保権として登記簿の権利部乙区に登記されます。
抵当権と何が違うでしょう?
極度額と債権の範囲が決まっていて、その極度額と債権の内容で枠で担保するということです。1回1回の債権を特定して担保するものではありません。
ですから、事業をやっていて同じ相手と継続して何度も取引のある相手とこの権利を設定します。

元本確定というのは、枠の中の個別具体的な債権を特定することです。その後に被担保債権の範囲に含まれる債権が発生しても、その債権は根抵当権によって担保されなくなります。

ここで根抵当権の抹消登記です。
テーマは【元本確定前か後か】です。

先ほども申しましたように、確定前であればまだ、根抵当権が枠支配な訳ですから、その時点での取引の総額にあたる金額を全額弁済したとしても、根抵当権が消える訳ではありません。(一時的にゼロになったとしても、その後に発生した被担保債権の範囲内の債権があれば、それも担保されることになります。)
従って「弁済」という原因はありえない訳です。返すべき債権がどれか最終的にフィックスしていないうちに弁済できません。

逆に債権者が、その枠で支配する権利を放棄する、解除するということは可能性としてありえます。

確定前にできる登記
①解除  ②放棄  ③混同  ④第三者の目的不動産の時効取得

原因
①年月日解除  ②年月日放棄  ③年月日混同  ④年月日所有権の時効取得

逆に確定後の根抵当権は、ほぼ抵当権と同様と考えていいと思います。
抵当権は設定時「年月日金銭消費貸借年月日設定」のように書きますよね。
その日発生した金銭消費貸借の債権を担保する。というように具体的に担保する債権が決まっています。

根抵当権が確定すると、「いついつの取引と」「いついつの取引と」・・・
というように、決まった取引についての債権を担保する担保権となっている訳ですから、「弁済」という原因もありえます。

根抵当権は設定時も「年月日設定」としか書かないのは、「枠をつくったよ」という意味だからです。「債権の範囲」も登記することで、その範囲内の取引を担保するということになります。

ちなみに、根抵当権では複数の不動産を共同担保とする場合に「共同根抵当権設定」と目的に書きますが、抹消する時は「共同根抵当権抹消」とはならず「根抵当権抹消」でOKです。

ここにきて、使い捨てのマスクが無償にチクチクして耐えられなくなりました。最近暫く、布マスクをいろんなところで探していたのですが、可愛い布のものやカラフルなものは、TPOを考えると仕事に使えないかも、とか自分の持っている服は何色が多いのか、とか考えているうちに分からなくなりました。結果無地。ですが、お肌に優しい気がします。使い捨てのマスクもまだハコでありますが、暫くは行く先々で素敵なマスクを探すことを楽しみにしたいと思います!
人生で、こんなにマスクのこと考えたの、初めてです。1年はあっと言う間ですが、一年前の自分や状況を考えてみると、すごく変わったことを実感する一年でした。




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