死因贈与契約の執行者

年内に、なんとか終わらせたい。。そういう気持ちが湧いてくる今日この頃です。どこも混んでますね。でも、すっきり新年を迎えましょうね。

遺贈と死因贈与について違いについて、ご説明してきました。遺贈は一方的な意思表示ですが、死因贈与は双方の契約によること。

したがって、遺贈はもしかしたら受贈者がその内容を知らなかった!ということも考えられます。したがって民法ではそれを放棄するか承認するかの規定が設けられています。(民法986条~988条)

死因贈与は遺贈で適用される条文はほとんどが死因贈与でも使われることとされていますが、この放棄や承認の規定は適用になりません。なぜなら、双方が必ず合意して契約しているハズだからです。

そこが大きな違いです。

いざ相続が発生すると遺言をその通りに実現する人のことを遺言執行者といいましたね。死因贈与の場合、それを実現する人のことを「死因贈与執行者」と言います。もし、だれも指定されていなかったら、遺言執行者と同様、家庭裁判所に「選んでください」と、申し立てることができます。

【死因贈与による所有権移転登記】
「登記の目的  所有権移転
 原因     年月日贈与
 権利者    住所B
 義務者    住所 亡相続人C    
        住所 亡相続人D  」
※遺言執行者がいる場合 「義務者   住所 亡A
             右執行者  住所 甲   」
となります。遺贈の時は遺言執行者は申請書には出てきませんが、執行者の場合はこのように書きます。

死因贈与契約書も遺言と同様、公正証書で作成します。
ですが、遺言と違って証人の立会は必要ありません。

同じ内容を実現するにも、どちらが有効か検討するといいと思います。
大事なのは、その内容が確実に実行できるかどうかですが、死因贈与は生前から受け継ぐ人が関わりますので、実現性は高いと思います。もっとも、その受け継ぐ方だったり執行者だったり、実際動く人の信頼度が一番です。

また、いくら遺贈が一方的な行為だとは言っても、受遺者となる人には事前に説明しておくべきです。いきなり大きな財産をもらうには、もらう方の心の準備もいりますから。諸々の制度を上手に利用して、スムーズに意思が実現するように計画を立てましょう。


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