現金を相続させる場合の遺言書と遺産整理業務について

遺言作成について良く聞かれるご質問があります。
Q:現金は亡くなるのがいつか分からないので、その時いくら残っているかも分かりません。どのように記載するのですか。

というものです。
おっしゃる通り、現金は日々使うものですので、正確な金額まで記載することはできません。ですので、金融機関、支店名、普通預金かの別、口座番号、で特定します。相続発生時のその口座の残高が相続財産となります。

入れ物を特定することになりますので、中身を移し替えたり、何かしらの事情で新しい口座を作ったりした際は、そちらを変更し直す必要があります。

他の相続人との平等から、特定の相続人に対していくら相続させる、と決めている場合は、その財産用の口座に決めた額を残しておき、生活費などの出費は別口座で分けておくことが望ましいです。

遺言書に金額が書いてない為、遺言者がそのつもりで書いた金額と実際残った額が違うのではないか。という点で争いになることもあります。

では、相続発生後のお手続きはどうなるのでしょうか。相続が発生した事実を金融機関に届け出ると、口座は凍結します。
そして、口座の現金の相続手続きは、一旦被相続人の口座を解約し、現金を相続人に振り込むという手続きにより行います。相続によって口座の名義人を書き換える訳ではないのですね。
何度か銀行で書類を沢山書いたり、押印したりする手続きになります。銀行によってやり方が違うので、少し煩わしいかもしれません。

私達司法書士は、不動産の登記だけでなく、銀行の口座解約の手続きも、お客様に代わって行っています。また、遺産整理業務全般を銀行がやってくれるサービスもあります。相続や信託、遺産整理業務と聞いてまず思い浮かべるのは銀行かもしれません。実際は、それらのサービスの専門家は士業であり、銀行は窓口のような役割をしています。
私達が銀行に足を運ぶように、気軽にご相談いただけたらと思っています!


「これを乗り越えたら自分が成長できる」って思うと、頑張れる!そうです。悪いことは気にせず、前向きに頑張りましょう。同業ではないけれど、他士業の先生に話を聞いてもらったら、気持ちがすごく前向きになりました。

自分達で作ったパンケーキ作りがすごく楽しくて嬉しかったみたいです。何度も何度もお話しています。たまごのカラがお粉に入っちゃったんだそうです。

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