登記申請の代理

新しい月になりました。ものすごく地味な変更ですが、本日より法務局で印紙だけでなく、切手も販売されることになりました。登記申請にかかる登録免許税は、申請書を提出する時に、申請書に印紙を貼って納めます。

また、完了後「登記識別情報通知(発行される場合)」や「還付書類」「登記完了証」などを窓口で受け取りますが、申請の際に返送用封筒を一緒に提出すると郵送してもらえます。その時、切手が必要になります。近くにコンビニや郵便局がない場合もありますから、、少し便利になりました。でも残念ながら「封筒」は販売していません。

たまに聞かれますが、登記申請の際の本人確認はあまりされません。。出す人は、誰でも「お願いします」と出すだけで、受け付けられます。ただし、登記識別情報通知を受け取る時、登記の申請人であるご本人以外にお渡しすることはできませんので、ご本人様確認をすることになります。郵送の場合は原則「本人限定受取郵便」でされます。

特にこのコロナ禍で、一時的に今までと違うところで住んでいて住民票を移していない方もいらっしゃるみたいです。ただし、「郵送による本人確認」はあくまで、公的証明書に記載されているご住所、つまり住民票のご住所宛てへの郵送が基本です。郵便局員さんが本人確認をしますので、宅急便のように「留守の方」によるお受け取りもできません。どうしてもその方法で受け取りが難しい場合は、代理人をたてて、その方が受け取りを代理する方法もあります。

代理人をたてると、本人に代わって万が一不備があった時の連絡先の窓口も、完了後の書類の受け取りも代理人になります。表に出て、登記申請書に印鑑を押すのも代理人です。
一たび、申請手続きの代理用の委任状に印鑑を押していただくと、それ以降ご本人の手を離れ、ご本人に何か手続きを求められることは一切ありません。

ご存知のように、「業として」登記申請の代理人になれるのは、私達司法書士と弁護士の先生です。ですが、実務では、弁護士の先生に登記を頼まれることも沢山あります。
「業として」ではなく、家族間で登記手続きを頼んだりすることは日常的にあると思います。例えば、高齢のお父さんの代わりに息子が手続きをしたり、遠方に住んでる兄弟の為に動いたりするケースです。

遠方に住んでいて、更にお忙しくて不在がちの場合、この受け取りがネックになって手続きが難しいこともあるくらいです。書類作成など1人でできる仕事は意外と時間を見つけられるものですが、相手のいる仕事、特に役所や郵便などは、そこに合わせるのが大変だったり拘束されたりしますから。そんな時は代理人を頼ってくださいね。ちょぴっと宣伝でした(笑)
丸投げした瞬間、ものすごくスッキリ楽な気持ちになること間違いありません!

街が、急にハロウィン仕様になってました!!くりとかぼちゃが美味しいですよね。

おまけです↓

この映画、すごいです。切ないけど、愛おしいです。心を揺さぶられます。

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