相続した株の他社移管

もうね、本が大好きで恐ろしく増えます。とにかく色んなことをスッキリさせたくて、使いやすい場所を模索中。定期的にメンテナンスしないと、いらない書類とか山のようになりますね。データって素晴らしいと本当に思います。
良く士業事務所にある黒い本が場所をとりすぎるのと、毎回使う度に脚立でとるのに重いのもあって、別の場所に積んでみたら、一気に事務所が暗くなりました💦。ということで、また別の場所に積んでみます。白くて明るくしたいのに。。
以前一度、専門書をデータで購入したことがあります。たまにしかみないのでログインで戸惑い、、そもそも買ったことの事実を忘れたり、慣れません。難しい問題は、永遠の問題であります。

大宮にまた本棚を沢山つけたので、これである程度は収納可能!!

さて、遺産整理業務の中で、株などがあった時、基本的には、換金して相続人にお振込みするか、株などをそのまま相続人のお口座へ移管します。
売却を前提としても、亡くなった方の口座で相続人が本人の代わりに売却することはできないので、一度相続人もしくは遺言執行者、遺産整理受任者名義の口座に移管させる。それから売却する必要があります。この時、移管先は、同じ証券口座が原則です。口座ない場合は、口座開設から始まります。

ところが、実は株式は、相続人名義の他社の証券口座への移管も可能なことがあります。
移管するのに手数料が結構(数万円)かかりますが、新しく株を保有する証券会社が負担してくれるようです。

相続して引き継がれたら、相続人がやり易いように。預貯金でもそうですよね。

柿の木のあるお宅から、沢山いただきました!!最初固かったんです。でも食べごろ。そしたらみんな食べごろ。大好きなんで、食べごろ逃さずに全部食べ切ります。旅行会社の時、佐渡の旅館ではおけさ柿シャーベットがどこの旅館でもありました。少食な方はシャーベットで保存可能です。

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