行政による住所変更の取り扱い

私が新潟にいた時は、実家は「新潟市〇〇町」でした。
それがいつの間にか「新潟市中央区〇〇町」になりました。
地番などは一切変わってません。

先日登記をした、相模原市も同じです。〇〇区だけが追加。

通常、所有権移転でも、抵当権抹消でも、名義人に住所変更が発生していたら、移転や抹消する前提として、その住所変更登記を入れなくてはいけません。

ところが、「区」追加の住所変更は、先ほどの例外として、いきなり移転や抹消登記をしても、登記は通ります。(してもいいです。当然区になったのだから、実体として正確に入れ直すことは個人の自由です。)

良く、「公知の事実」と言いますね。もともと区ではなかったところが、区になった。それは、わざわざこちらが説明しなくても、当然に分かること。そのため、住所変更は不要です。理由は「公知の事実」だからです!

ちなみに、この住所変更はお客様が意図的にお引越しをされた訳でもありません。いわば勝手に住所が変わってしまった訳なので、任意に登記を入れ直す場合も、登録免許税はかかりません。

3羽の鳥。見えますか。仲良くしてます♡

私は、司法書士ですが、自分のできることで価値を提供するという意味では個人事業主です。専門知識以外のことは、様々な分野のことが仕事に応用できます。発見もあります。

・時間の貴重さ
・段取りが大事
・様々な工夫と思いつき

いうのは簡単ですが、実践するという意味では、本当に今の境遇が学びに繋がっていると思います。真剣に向き合っていきたいです。

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