相続と弁護士先生

皆様こんばんは。
相続の場面で、ご依頼を受けても、先に進めない場合がございます。

①依頼者とは別の相続人が非協力
 理由があって非協力ならまだしも、前妻と後妻の兄弟だったりすると、半分意地悪で聞く耳持たず
②相続財産の分け方で、双方の考えが平行線
③認知症で後見人がつくことをご家族が大反対

などなど。
司法書士は、双方の間に立ってご意見を伺うことは可能です。
が、交渉はできないことになっています。

①②の場合は、弁護士先生にお繋ぎするのですが、それでも解決しない場合は、裁判になります。
裁判では、お互いに全く結論が出なくて全く動けなかったところ、結果に満足するかどうかは別にして一定の結論がでる訳です。

いくら、当事者が納得できなくても、裁判の結果をもとにお手続きすることが可能です。

ただし、長くかかることが多いです。何年もかかることもあります。。

また、③のケースも多いですね。
遺産分割協議で相続人に認知症の方がいる場合は、後見人をたてなくては協議ができません。
ところが、後見人はご家族のご負担になり、遺産分割が終了しても後見は続くことから、なかなか積極的になれないご家族がほとんどです。

後見人はご家族が申立人にならなくても、4親等内の親族に申し立ての権利があることから、他の相続人からも申し立てることが可能です。
本来、後見の申し立てには、ご家族の同意書や医師の診断書、またご本人のお通帳なども必要になります。
到底ご家族のご協力がなくては揃えられません。
ただし、これらはあくまで、実際に後見がついた場合の運用をやり易くするための資料であるため、事情を説明した上で必要書類が不足のまま認められることはあります。

状況にもよりますが、遺産分割の場面では、上記申し立て権者からの申し立てで、後見がついて解決できる可能性もあると思っています。

他に「弁護士と相続」というテーマでお話するとしたら、遺留分の請求です。
このご相談も多いです。
請求する方も請求される方も、ご親族だと思いますので、権利があるといっても心情に配慮するべきと思いますが、請求のお手続きなどは弁護士の先生にお任せしております。

お金のこととなると、どうしてももめることは多いですし、複雑なご家族もいらっしゃいます。
無いにこしたことはないですが、ご家族の間で、気持ちにモヤモヤしたものが残ったり、相続をきっかけにイヤな思いが続いたり、何か気持ちに抱えていらっしゃる方は、一度ご相談してみてくださいね。

これは、あさがお。ミニトマトも育てています。



グリーンは、去年あじさいリースを作った、アナベルです。こんなジメジメした天気でも、日持ち良く元気にしてます

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