相続の限定承認

民法って、毎日のように使う条文と、存在はするけどほとんど使わない条文が混在していると良く思います。

相続で言えば、「廃除」(892条)とか「寄与分」(904条の2)は、存在はしてるけど、あまり家庭裁判所で認められたということは、、ないと思います。

法律と実務の乖離?

なくは無いのでしょうが、判断するのは家庭裁判所です。
あまり思い切った判断はしない印象です。

「限定承認」という言葉を聞いたことがありますか。
同様に、聞きはするけど、遭遇はあまりしない。
そうなんです。普通の相続放棄に比べて、申し立ての件数は圧倒的に少ないです。

限定承認とは、財産に「プラス」と「マイナス」があった場合、プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ相続のことです。(プラスが余れば手残りもらえます。マイナスが余っても、マイナス分は相続しなくて済みます。プラスがゼロになるまではマイナスを清算します。)

要するに「プラス」と「マイナス」を清算する必要があるため、その作業の労力やコストがかかるんですね。負担の大きい手続きと言えるでしょう。

例えばプラスの財産として不動産があった場合、それを自分で買う(先買権の行使)以外は、競売で売却する必要があります。裁判所の手続きも出てきます。

そんなこんなで、なかなか実用的ではない。
でも、あると分かっていると、ご事情によっては他の方法より希望が叶うことや、手残りが多くなることもあります。

債権者やご家族の状況を良くお伺いする必要がありますね。
限定承認の場合も、放棄と同様、期限が3ケ月以内と決められていますから、そこだけ注意しましょう。過ぎそうなら、延長の申し立ても検討してください。

「シーアネモネ」というバラです。イソギンチャクを意味します。
海にそよぐ花びらのようなバラです。以前良く通っていた美容院が席ごとに素敵にお花が飾ってあって、それが楽しみでした。いつも朝大量に届けてもらっていけているそうです。
好きなお花があると、それだけで「来て良かった」ってなる。
弊所でもご来客の予定がある日は必ず、何かお花を飾ります。お越しくださる方とは、本当にご縁なので、その機会を大切にしたい。という想いです。

宝物のアンケートです。いつもありがとうございます。



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