相続業務におけるネットワーク

相続には税務、不動産の鑑定士、保険など、多くの専門家が関わることで、やっと総合的なアドバイスができると思っています。
今日はその不動産鑑定士と相続診断士の資格をお持ちの先生と勉強会をしました。
本当に奥が深いというか、難しいけど面白いです。その先生おっしゃるには、100の家族があれば100通りの相続がある。同じケースなど全くない。とおっしゃっていました。

本当にその通りです。
良く相続税対策と耳にしますが、それは贈与や保険だけでなく、資産の組みかえをすることで、驚くほど多くの資産を残せることに驚きました。

信頼できる先生方とご一緒させていただけることが凄く嬉しい。
益々頑張りたいです。



今日は、遺言にまつわるプチ情報です。最後の最後で、こんな感じで、「あれっ?」となる方もいらっしゃるかもしれません。

遺言を発見した場合、遺言書は家庭裁判所で開封しなけれがなりません。(民法1004条)

ただし、家庭裁判所以外の場所で、開封したからと言って、遺言自体が無効になることはありません。

その場合は、5万円以下の過料を払うことになります。(1005条)

実際、無地の封筒に入っていたら、それが遺言と気づかずに開けてしまうかもしれません。

遺言だと思って家庭裁判所に行って、相続人が開封してみたら、全く違うもの入っていても「なぁんだ」ってなりますよね。

遺言を残す方は、封筒に「遺言」ときちんと書いておきましょう。


私の友人のお父様が、亡くなる前に「○○銀行の口座のお金は全部お前にやる」と言って亡くなり、実際に口座解約してみたら1000円しかなかったんだって!人の最後って良くドラマみたいな光景を思い浮かべるけど、こんなオチがあるとくすっとしますね。

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