胎児の相続登記

皆様こんばんは。とうとう、5月最後の1日です。
時が経つのが早すぎて、良く分かりません。

相続というと、おじいちゃんおばあちゃん、それを引き継ぐのも大人と思いがちですが、そういうケースばかりではありません。

中には、赤ちゃんの時に、産まれた途端に相続するケースも無くはないです。

赤ちゃんはお母さんのお腹の中にいるときは胎児と呼ばれます。
この赤ちゃんは相続人になれるでしょうか。

「相続に関する胎児の権利能力  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法886条)

ですので、お腹の中にいる時から、相続人なのです。

登記では胎児はどう表記されるかというと、
「亡○○○○妻○○○○胎児」です。

そして、実際に出生して名前がついたら、このように変更登記を申請します。
「登記の 目的  ○番所有権登記名義人氏名住所変更
 原    因  年月日出生
 変更後の事項  共有者亡○○○○妻○○○○胎児の氏名住所
         住所 氏名               」

もし、残念ながら死産だったら最初から相続人ではなかったという更正の登記を入れます。
「登記の 目的  ○番所有権更正
 原    因  錯誤
 更正後の事項  所有者  住所 氏名(母)
 権 利  者  住所 氏名(母)
 義 務  社  住所 亡○○○○妻○○○○胎児  」

「胎児」というと、なんだか味気ない登記ですが、名前で登記が入ると一気に人間らしく感じられますね。でも実は赤ちゃんです。  

キャベツ丸ごと一個!がそれはそれは美味しくなりました。

かぼちゃやキャベツも丸ごとゆでることができます。

美味しくって、気づいたらキャベツ1個丸ごと食べてしまいました!キャベツだからヘルシーと思いきや、1320㎉あるそうです。スタバのドリンクとキャベツ1個、キャベツの方が安心感ありますよね?



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