識別情報の不発行。失効の申し出。

今月3日と10日に識別情報が発行されるかに関しての記事を書きました。

法律上、発行される場合は決まってますが、発行されるべき人であっても、「いりません」という申し出はできます。

それは、識別情報は管理が難しいからです。「下の暗号の部分を、他の人に見られないように保管してください。」「無くさないようにしてください」という案内を受けたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
無いとは思いますが、万が一、その番号が他人に知れると、勝手に売却をされるリスクがあると言われています。

一枚の紙が、究極その不動産の価値を証明するものになるため、「保管に自信がない」「そんなリスクを抱えるくらいなら最初からもらわない方が気が楽」といった方のための制度です。

また、「最初発行を受けたけど、知らないうちに暗号の部分が(自分以外の人に)開けられていて、情報が盗まれた可能性がある」といった場合には、一度発行された識別情報の効力を無効とする申し出をすることもできます。

「不動産を買ったことを家族に知られたくない」方も中にはいらっしゃるので、もし特別な事情がある方は、ご相談ください。この場合は、固定資産税の納税通知書など、届いてしまうので、行政にも連絡が必要ですね

ということで識別情報の補足でした。

ひな祭りに、可愛いちらし寿司作ろうと思っていたのですが、気づいたら過ぎてました。
仕方ないから、パスタにキティちゃんとポムポムちゃん(笑)。関東と関西でお雛様とお内裏様の位置が違って分からなくなりますが、キティちゃんの入っていた袋にこっちの位置でイラストがありましたので、関東方式で飾りました。

コメントを残す