遺言でできること

時々、「○○には、私の気持ちは分からないよ。。。」と言うことがあります。
確かに、正確にあなたの気持ちを分からないかもしれません。
本当に何にも分からないし、理解されないこともあります。
でも、理解しようとしてくれたり、耳を傾けてくれたり、何かできることがあったら助けたりしたいと思っている人がいるのも事実です。

いきなり信頼をするのは難しいけど、いいことも悪いこともあって、徐々にいいなぁと思うことが増え、心から信頼関係で結ばれたら素敵だなぁと思います。

さてさて、何度か話題になってきた遺言についてですが、遺言に記載して法的効力が発生する事柄は、民法で決められています。遺言でできることは限られているのです。具体的にはすごく大きくとらえて

相続財産に関すること
身分関係に関すること

です。身分関係に関することとは、
認知(民法781条1項)
後見人(民法839条1項)、後見監督人(民法848条)
です。

仮にそれ以外のことを遺言に記載したとしても、法的効力はありません。公正証書の場合は、若干ですが、遺言のページ数によっても手数料が変わってきます。書いても効力が発生しないことを頑張って書いても意味がない上、費用が余計にかかってしまうのです。従って、上記以外の内容の記載のある公正証書遺言を、私は見たことがありません。(付言は別です。)

遺言作成をご検討されている方々、ご参考になさってみてください。

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