離婚による財産分与

ちょっと違和感を覚える表現についてお話します。
遺言作成の際の、「親族への財産分与」。言葉だけみると、意味は大体分かります。でも、財産分与は民法では「離婚」の章に出てくる言葉です。

「夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を精算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とするもの」とされています。
(慰謝料も含むという判例があります)

本当は、子供の親権のことや財産分与のことは、別れる際にきちんと決めておくことが理想です。でも、感情が先に立って「とにかく別れたい」という状況だと、後回しになってしまうケースもあります。。

そういう場合は協議を後で行う場合もありますが、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求するには、離婚の時から2年以内である必要があります。(民法768条)

私も時々この「離婚による財産分与」の登記申請をさせていただきます。
協議は離婚の時にしてあったのに、登記をしていないままになっていると、いざ申請しようとした時に、長らく分かれていたお相手の協力が必要となりますので、登記まできちんと済ませておいてくださいね。

いろんなご夫婦がいらっしゃいますので、一概に言えませんが、離婚は決して「不幸」ではないと思います。幸せへのスタートになる可能性も多いにあると思います!


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