「相続欠格」と「廃除」そして「放棄」の違い

現在の民法では、相続人であるならば、亡くなった人との関係が希薄であったとしても、一定の相続権が認められています。ところが、相続人の立場でありながら、相続権を失うことがあります。それが「欠格」(民法891条)であり「廃除」(民法892条)です。

簡単にいうと、亡くなった人(被相続人)に対して、よっぽどひどいことをしたため、相続権がはく奪されたケースです。
【欠格】*被相続人や同じ相続人を殺害の意思をもって殺す(殺害することによって、自分に有利な相続の効果を目的とする故意まで必要と考えられています。)ことにより有罪
*被相続人が殺されたのを告発しない
*遺言を妨害、遺言を破棄、偽造変造
→その行為が行われたことをもって無条件に欠格となる。

【廃除】欠格にまではあたらないにしても、侮辱したり虐待したり、著しい非行を行った時に、被相続人の意思で、その人を廃除することです。
これは、本人が生きているうちに、自分で家庭裁判所に申し立てをするか、遺言の場合はその遺言執行者が申し立てを行い、「審判」か「調停」によって効果が発生します。

この制度の違い
①欠格:被相続人の意思にかかわらず、その行為を行えば当然に欠格となる
 廃除:被相続人の意思により廃除となる。
②欠格:欠格者は遺贈を受ける権利も失う
 廃除:廃除されても遺贈を受ける権利はある(遺贈してくれるかは別として)
③欠格:戸籍にのらない→分かりにくい
 廃除:戸籍にのる→審判がおりたら、10日以内に行政に届けて戸籍の手続きをする
    ※参考 戸籍の記載例
     年月日父Aの推定相続人廃除の裁判確定年月日父届出

登記の際、戸籍に記載があれば分かりやすいのですが、欠格の場合は本人がその旨を記載した書面(印鑑証明書つき)か、確定判決の謄本をつける必要があります。

相続で自分が有利になるように、欠格事由にあたる行為をした人が、自ら自分の相続権がなくなる手続きに協力するでしょうか。本人の協力が得られないことが多いのではないかなぁ(私見)したがって、その場合は、他の相続人が、Bが欠格者であることを裁判で訴えて、その判決書を付けることになります。(ハードル高い。私見)

また、相続人でありながら、自ら相続権を手放す「相続放棄」という制度も相続権の喪失です。「欠格」と「廃除」も「放棄」も、そのBさんが、被相続人Aさんに対して相続権がない、という意味では同じですが、この両者は決定的な違いがあります。
「欠格」「廃除」は:その人だけが相続権を失う
「相続放棄」は:その人はもともと相続人でなくなる

何を言ってるかといいますと、
「欠格」「廃除」は、Bさんがそうであるならば、Bさんを飛ばしてBさんの子供に代襲相続(民法887条)されます。
良く、B(子供)がAより先に死んだ時、Bの子供Cが相続人となることがあります。これが代襲相続です。
代襲相続の原因は「先死亡」「欠格」「廃除」なのです。
Bが悪いことしたとしても、それはBさんの問題であり、Bさんの子孫まで全部相続権を失うことにはなりません。

一方「相続放棄」は、Bさんは「初めから相続人でない」ことになります。したがって、BがダメならBの子供とはなりません。AにB、D、E、Fの4人の子供がいて、Bが放棄したら、そもそもAには最初から3人しか子供が居なかったのと同じ扱いになります。Bの子孫がいくらいても、Aの相続に関しては、子孫も含めてまるっと、相続権はありません。

放棄をするということは、「かかわりたくない」か「相続財産がマイナス」という理由が多いので、好都合と思います。

今月に入って、3回目の新潟。いつも新潟に行くときは、お土産にお花を選ぶのが、ものすごく楽しみなのです。どんなお花があるのだろう。季節によって、その日によって、色んな出会いがあるので、わくわくしながらお店に向かいます。まだ、寒いですが、お店にチューリップとクロッカスと水仙、ムスカリのミニ球根をガラスのベースに入れているのに、春を感じました。紫赤、紫、黄色、パープルブルー。
そして、私の今日のお土産はストックのふわふわブーケ。大人パンジーが好きです。黄色いつぶつぶは「ブプレリウム」。

お花も、野菜もおさかなも生き物ですから、ちょうどいい元気なものとの出会いは本当にすごいことじゃないですか。毎日鮮度も違う中で、いいのに出会えると、ものすごくラッキーて思います。

山、癒されますか??

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