金の相続と譲渡税のお話

大事にしているアクセサリーのメンテナンスをお願いしようとお店に行きました。
そして、店舗にあるものをみて「あ、これ可愛いですね~」なんて言って(笑)、何か新しいものを買って帰ってくる。
特に昨日は「ゴールドの高沸により、商品が5月10日より値上がりします」というお知らせがあり、つられてしまいました。1商品につき3000円くらい高くなるそうです💦
今、ゴールドが高沸しているというニュースは良く聞くところです。そんな、財産を持ち合わせていない私は、「そうなんだ」と思っておりましたが、アクセサリーが大好きな私は、思わぬ影響を受けました。
丁度ゴールドのインゴット(金塊)が相続財産にあるお客様のお手続きを担当させていただいている関係で、注目していたところでした。

ゴールドの相続手続きについても、前回の記事同様、相続財産の承継業務としてお引き受けすることが可能です。価値が上がるのは大変すばらしいことですが、気になるのは譲渡税ですね。

簡単にご説明すると、譲渡所得税は、「売った時」の値段が「買った時」の値段より高かった場合、その利益に対してかかる税金です。亡くなった方が買った財産を売却した時生じる利益については、本来亡くなったその方が納税する義務を持ちますが、その方がいないので、その義務が相続人に引き継がれます。
相続により承継する場合は、同じ権利義務をそのまま承継していると考えますので、納税する相続人が取得した時の金額ではなく、「亡くなった方の取得した金額」と「相続人が売却した時の金額」を比較して利益を考えます。

さて、この譲渡所得、財産が「不動産や株」の場合と、「金」の場合、考え方は同じですが、税率のかけ方が少し違います。

経営者様は所得税の申告は毎年2~3月に確定申告しますよね。
譲渡所得が発生した場合も、その中の所得として申告して納税します。

ただし、「不動産や株」は他の所得と切り離して、その収入だけで一定の税率(約20%)をかける分離課税なのに対して、「金」は「総合課税」なのです。つまり、その方が本業のお仕事(給料、賃料収入、配当などなど)で所得を得ているものと合算して、そこに税率がかかります。
これは相続税、贈与税と同じ、階段式(課税金額によって税率、控除額が違う)です。金額が高ければ税率も上がるということです。金を売ったことによって、その利益のせたら、一段階高い税率になる可能性があります。

健康保険料、住民税なども、実はこの所得額によって決まりますので、亡くなった方の金を売却した 場合は、相続人の保険料、住民税に影響が出ます。相続の時は、相続のことで頭がいっぱいなのですが、そこも想定しておきましょう!

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