不動産贈与の譲渡所得税

譲渡所得について。不動産を売却した場合、
買った値段より高く売れたら、その差額に対して税金(所得税)がかかる。これはとっても良く分かります。

では、ただであげた場合。(贈与)
タダなのだから、あげた人はもうかってません。
ですが、原則贈与した場合も、「あげた時の時価」で譲渡したと考えられ、取得した金額より、あげた時の時価が高ければ、同様に所得税がかかります。これが原則です。

でも、もうかってないのに課税するの可哀そうですよね。
ということで、贈与した相手が個人の場合に限り、課税を先延ばしにしてあげましょう。ということになっています。

【Bさんが個人の場合】

例えば
①Aさんが100万で取得した不動産をBさんへ贈与
 この時、もし売ったらこの不動産は200万であろうと思われる
②BさんがCさんへ売却(売買代金400万円)※Bさんが個人の場合に限る

原則通りであれば
①の時:Aさんに100万円に対する税金
②の時:Bさんに200万円に対する税金

がかかるところ、
①の時:Aさんに100万円に対する税金→なし
②の時:Bさんに200万円に対する税金→300万円に対する税金
にしましょうということです。

前の人の取得費を引き継ぐような形になります。
不動産贈与する場合は、取得した時の金額の分かる契約書などを、あげた相手に引き継ぐ必要があります。そもそもの取得費が分からないと、95%が利益とみなされてしまいます。

【Bさんが法人の場合】
①の時Aさんに100万円の税金がかかります。
※法人が一定の要件を満たす公益法人等の場合、所得税について非課税とする制度があります。(租特40①)

なぜ、こんなことをご説明しているかというと、、財産を「遺贈」する時気を付けなければならないと思うからです。

また、長くなるから次に続きます。

地元青葉区のここのお店は、素敵すぎて別格です。(私見)
なかなか買えず、焼菓子のみになってしまうのですが、宝石のような生ケーキは、、買うのは更にハードルが高いです。



2 comments

  1. 小川高幸 says:

    し、知らなかった😓
    司法書士さんて税務知識も必要なんですね。
    青葉区のケーキ屋さん気になります😳

    • 小林 恭子 says:

      チャンスがあったら今度お持ちしますね!週のうち、数日しかオープンしておらず、しかも生ケーキに至っては11時から数時間で売り切れる。混んでて外で待たないと買えないお店です(笑)

小林 恭子 へ返信する コメントをキャンセル