お引越ししなくても、住所変更が必要な場合があります。
行政が住所の表記の仕方を変えた場合。
○○番地→○丁目○番○号
のように変わったこと、皆様もご経験ないですか?
以前地番と同じ言い方を住所としていたものの、分合筆が繰り返されることで、並びもおかしくなり、不都合が生じるようになったことから、新たに数字を振りなおしました。
この場合、登録免許税(印紙代)はかかりません。
原因は「年 月 日住居表示実施」
自分の意思で変えた訳ではないので、非課税になります。
似たような例で、「行政区画変更」という原因もあります。
これは市区町村の合併などにより、新たな町になったことで変わります。
ただし、この変更では、町は変わっても地番が変わってなければ、登記を入れる必要はありません。
町が変わったことは、調べればだれでも分かりますので、公知の事実だからです。
こちらも、自分の意思で変えた訳ではないので、非課税です。
申請書の登録免許税の欄に根拠条文を書くこととされています。
住居表示:登録免許税法第5条第4号
行政区画:登録免許税法第5条第5号
「たかが名変、されど名変」というけれど、名変はすごく大事だと教えられてきた。なぜなら、売主に変更が生じていた場合、変更登記→移転登記→設定登記という形で同時に連件で出すからです。先の登記が却下になったら、当然次の登記も入りませんので、先の登記は責任重大なのです。
おまけ
引っ越し→引っ越し→住居表示
という形で2回変わっていた場合
こちらも登録免許税は非課税です。最後の変更が住所変更なら、その前何度自分の意思で引っ越しをしていたとしても、お金はかかりません!