保存登記の変更証明書

登記には表題部と権利部(甲区)、権利部(乙区)があります。

表題部は土地であれば所在、地番、地目、地積。
建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが載ります。
表題部を見ればその不動産がどのような不動産なのかが分かります。

所有者の情報はその下の権利部(甲区)に載ることになります。
ここに載ると、万が一他の人が自分の所有権を侵害した場合は、自分が所有者であることを主張することができます。

でも、先ほどの表題部にも最後に「所有者」の欄があります。
ですが、表題部はあくまで、その不動産の状況を示すものであるので、そこに載っていても他に自分の権利を主張することはできません。
(これを登記の対抗力といいます。表題部には対抗力はない。権利部には対抗力がある。)

さて、表題部ができてから、権利部に初めての所有者の登記である「保存」登記が入ります。表題部の登記と権利部の登記は一緒にはできませんので、一度表題部を申請し、完了してから保存登記をすることになります。

表題部の所有者の欄に載っている方が保存登記の名義人になる訳ですが、この間にその方の住所が変わり、保存登記の名義人の欄に載せる住所と表題部の所有者の欄に載っている住所が一致しない場合、保存登記に変更証明書の添付が必要です。

表題部所有者と保存登記の名義人は同じ人であることを証明する為です。
1回のお引越しならば住民票で充分。住民票には前住所も載るからです。
ですが、何度もお引越を繰り返している場合(特に他管轄)は、戸籍の附票がないと繋がらない場合もあります。

保存登記の申請には、住所証明書(つまり住民票)を添付しますので、結局これが変更証明書を兼ねることがほとんどです。基本的には、表題部登記と保存登記は期間があまり空かない為です。

保存登記が入ると、表題部の所有者の欄の表記に下線が引かれます。下線は、以前そうであったけれども削除された内容であることを意味します。権利部ができたら、所有者が誰かはそこを見れば分かりますので、下線が引かれます。

また、その不動産が共有であった場合、表題部と権利部で所有者の持分の割合が一致しない場合、表題部の持分を正しいものにする登記を入れてから保存登記を入れることになります。


お遊戯会。0歳で保育園に入園してから1回目2回目は、クラスのお友達みんなでぽかんとして、ほぼ棒立ち。成長した!

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