共同遺言の禁止

皆様!涼しくなりましたね。今がチャンスです!!
昨日マウスが壊れたおかげでBluetoothのマウスになり、USBが1つ開いたのが地味に便利です。結果オーライです!!

タイトルの共同遺言というのは、夫婦が同一の証書を用いて遺言をすることです。これは民法で禁止されています。(民法975条)

・同じ証書だけど、独立してそれぞれが遺言をする
・「先に死亡した者が他方に財産を相続させる」というような遺言
・「夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効する」というように、相手の遺言を条件としている場合

理由としては
・遺言は遺言者の自由な意思に基づいてなされるべきものであるから、相互に何らかの影響を受けそれができなくなる可能性があること。
・遺言は自由に撤回ができますが、共同遺言をした場合、そのうちの1人だけが撤回できるのか。その場合、どういう手続きによるのか分かりにくいこと。
・共同遺言のうち一方だけが方式を満たさず無効だった場合の処理
・お互いの遺言を条件にしていたのに、一方の遺言者がその条件に反して財産を処分した場合、もう一方の遺言はどうなるか
などがあります。

やはり二人で1通としては取り扱いが難しいですから、それをやるんだったらそれぞれが書き合うということです。

ちなみに、過去の判例です。
一通の証書に妻及び夫の遺言が記載されている場合であっても、両者が容易に切り離すことができる場合には共同遺言にはあたらない。(最判平5.10.19判時1477・52)

折角書き残す遺言ですから、形式が満たされてなくて無効になったら勿体ないです。想いが確実に叶うように、気をつけましょう。

さらにちなみに、法務局で保管してもらえる遺言は、スキャンする関係で余白にうるさいです!




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