死後事務委任契約

皆さんの財産について、亡くなった後にどのように分けるかについては、遺言を是非お書きくださいと良くお伝えしています。
では、亡くなった後、ご自身の葬儀や埋葬について、誰にお願いしたいのか、どんな葬儀をやって欲しいのか、それらのことについても一緒に遺言にもりこめるのでしょうか。
実は、遺言には法定の遺言事項というのが決まっています。遺言書に記載しても、相続人らを法的に拘束しません。

したがって、遺言とは別に「死後事務委任契約」というものを作成することになります。最近ウェディングは、会場もスタイルも独自のオリジナリティ溢れるものにこだわって行われることも多くなりました。葬儀も最後のお別れの場で、その方にちなんだ、色んな工夫ややり方で行われるそうです。最後に誰に何を伝えたいのか、ご自身で決めることができたらいいですよね。
様々なご事情で、信頼できる誰かに頼みたい方もいらっしゃいます。
書面で残しておけば安心です。

ちなみに、死後事務委任契約は、当たり前ですが、生前にご本人とそのお相手で行います。
民法を良くご存知の方は
「委任者が亡くなったら、契約は終了になってしまうのでは?」という疑問を持たれるかもしれません。(653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一、委任者又は受任者の死亡)

しかし、民法の大半は任意規定(民法91条 当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示した場合は、その意思に従う)です。このため、死後事務委任契約は委任者が亡くなった場合であっても有効と考えられています。

公証役場では、この「死後事務委任契約書」であったり、「尊厳死宣言」であったり、遺言意外にも様々な書類を作成することができます。
今日は死後事務委任契約書がテーマなので、尊厳死宣言についてはあまり詳しく触れませんが、ご本人の意思が確認できないと、医療機関ではなかなか医療行為をしてもらえません。そのため、ご家族がいらっしゃらない方は特に医療同意の問題が大きくなります。

そんな問題も、きちんとしっかり残すことができます。
人によって感じ方は違うと思いますが、手数料も数万円でそんなに高くなく、きちんとした書面が残ります。

本日は、そんな公正証書のご紹介でした!



This entry was posted in 終活.

コメントを残す