家族信託の報酬について

こんばんは。力つきる寸前の小林です。
本日は、和歌山から来た弁護士の先生とお会いしました。その道47年ですが、ユニークな方で笑いっぱなしでした。
その先生が代理人につくご本人は、なんと94才ですが、ものっすごくハキハキしていてとてもお元気です。すごいでしょう。

さて、信託のうち「家族信託」と呼ばれるものは、「民事信託」です。
「業として、反復継続して信託をする」のが「商事信託」ですね。
「民事信託」は「商事信託」ではない信託のことです。

すると、「受託者は、信託を行う際、報酬を一とってはいけない」と誤解されることがあります。
そんなことはありません。
受託者になると、財産を分別管理したり、報告したりする義務が発生します。
特にスタートは、不動産であれば火災保険の変更、引き落とし口座を信託専用の口座へ変更する手続きなど、手続きの負担も沢山あります。
それらの労力に対して、報酬が発生しても、おかしくはありません。

ただし、原則無報酬。「信託契約書に記載すれば」報酬がとれると理解してください。

お伝えしたかったのは「業として行う」ことと「報酬をもらうかどうか」は別の問題であるということです。

また、「株式会社」や「合同会社」などの法人は、その活動が「商行為」とみなされるため、家族信託の受託者にはなれません。
ただし、同じ法人でも「一般社団法人」は可能です。一般社団法人は「非営利法人」と言われますが、営利目的の法人ではないからです。(※一切もうけてはいけない訳ではありません。)
受託者を一般社団法人にすることは可能です。

以上、簡単ですが、良くある誤解についてご説明でした。


ずっと興味があったマグネットネイルをやってもらうきっかけがあって、迷わずお願いしました。その名の通り、マグネットで模様を作るのですが、その独特の色合いとか輝きがものすごく美しくて、写真で伝わらないのが残念でなりません。足湯もしてもらえて、最高に楽しくて気持ちよかったです。

手は時々しかしないけど、、足にネイルするのが大好きなんです。些細な楽しみが沢山あると嬉しくなります。
いい加減寝ないと、明日の出張さすがに心配なのでおやすみなさい。いつもありがとうございます。

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2 comments

  1. オリバー says:

    家族信託は勉強したいところでした。報酬額は余りに多いとNGだと思いますが、どの程度ならOKかも知りたいですね。
    ぐっすり寝れましたかね?出張お気をつけて!

    • 小林 恭子 says:

      オリバー社長!当事者の合意次第ですが、あげたとしても月に数万円でしょうね。今、小川駅♡♡

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