相続分の譲渡と取り戻し

法定相続人が「相続人としての立場」を誰かに譲ることがあります。
「相続財産」を誰かにあげるというよりは、包括的な相続財産、法律上の地位を誰かに移転するということです。
法律上口頭でも構いませんが、譲渡する当事者同士が作成する「相続分譲渡証明書」とあげる人の印鑑証明を付けて手続きすることが可能です。

あげる相手は、だれでもいいんですね。相続人がAさん、Bさん、Cさんと3人いた時に、
①A→Bへ譲る場合と、
②A→Eへ譲る場合(全くの他人)があります。

実際に行われることが多いのは①の譲渡で、例えば、相続人が多く、調査に時間がかかっている、もしくは皆で話がまとまらない場合に、調査→協議という相続人の一連の手続きから「一抜け」するために利用します。

ところが、制度上は②の、赤の他人であるEさんへ譲ることが可能なのです。(民法905条)
先ほどもお話した通り、「立場」を移転するので、なんとなんと、相続人でもないEさんが「遺産分割」を請求できることになります!
家族会議のイメージを持つ遺産分割協議に、他人であるEさんが来るのは、他の相続人にとってはやりずらいでしょう。

そのため、民法には、他の相続人がこれを取り戻すことができる規定もあります。
取り返すには、「価格および費用」を払えば、共同相続人から「一方的な意思表示」で取り戻すことが可能です。取り戻す旨を伝えれば、相手の同意などは不要ということです。これが可能な期間は譲渡から1ケ月以内とされています!

もう一つ!先ほどの「相続分の譲渡」には
Ⅰ:「相続分の売買」
Ⅱ:「相続分の贈与」両方あります。 以上です。

以前一回、お子様の財産を親が相続するケースで、親が相続放棄をしたかったのですが、期限切れで。。認められなかったんです。その時、親が相続しない場合に初めて相続人になる(次順位の相続人)=本人からみて兄弟)にどうしても直接相続させたいという希望で、相続分の譲渡をしようとしました。
ところが、相続人ではない人に財産渡す場合は「贈与税」の課税になるんですね。
(「相続分の譲渡」には、「売買」と「贈与」がありますが、対価をもらうのであればいいのですが、無償で譲渡した場合です。)
だとしたら、あまりいい方法ではないので、結果やりませんでした💦
実用性からいったら、そんな感じです。

①の相続人間であれば、「相続分譲渡証明書」使って登記したことは何度かあります。

以前より私のブログをお読みくださってる方はご存じと思いますが、ホットクック(というしゃべる鍋)が大好きです。好きを超えてます。
これ、本当に不思議な魔法かと思うくらい、ものすごく美味しくできます。キノコのパスタが美味しすぎました。ただの鍋ではなく、「かき混ぜ棒」がついているので、その名の通り、かき混ぜてくれます。
特にポタージュスープとかパスタとか、本当においしいです。ポイントは、パスタは束で入れないで、具材と交互に全部ばらして入れてください。そうしないとくっつきます。それだけ。

ちなみに、きのこ類は新鮮なものでもあえてすぐ「冷凍」します。すると、生よりいい成分がでるんだって。是非やってみてください!



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