最近、とっても勿体ないと思ったことがありました。
一つ前の記事で、相続の手続きのタイミングについてお話しましたが、相続の手続きをしないまま、3年過ぎた今登記を入れたいというご相談がありました。
相続財産が、都内にかなり広い敷地の戸建てでした。相続した娘様からのご依頼でしたが、その娘様はシングルマザーで生活がギリギリ。相続した不動産に住んでいます。登記費用が無くて手続きできないご事情もあって今になりました。
現金はないけど、不動産の価値は高いため、本来であれば相続税を申告する必要があります。
そのご負担が重く、現在お住まいですが手放さなくてはならない可能性もあります。
ここで皆様何かピンとくることはありますか。
そう、この方は相続財産にお住まいの相続人です。2つ前の記事でご紹介した「小規模宅地の特例」が使える条件を満たしていました。
ところが、何もせずにいた期間が長かったため、今から遡って特例の申告ができないとのこと。
特に現金が少ない相続人でしたから、8割の評価減は大変大きい助けになったと思いますが、とても残念です。
相続税の申告は、黙っていて勝手に国が税金の額を計算して納付書を送ってくれる訳ではありません。
自己申告をしてその額を自分で納めます。その際、税金を安くできる「特例」の条件を満たしていたとしても、自分で「特例、使います!」と伝えないと優遇は受けられません。
社会保障制度でも、そうですよね。自分で条件を満たしていると思えば、自ら申告しないと、誰も教えてくれません。
そういう意味では、ご自身で何をしなくてはいけないか、どんな特例があって条件に当てはまるのか、自分で気づくことが大切です。その為にも、機会を逸してはいけないので、是非どなたかに相談してみて欲しいのです。
また、今回のケースのように、登記費用の支払いがすぐには厳しいというお客様もいらっしゃいます。
そういうご事情についても、どうぞお話ください。そうすれば、できることはある。
後悔のないお手続きをするために。ご相談くだされば、私もお力になりたいと思っております。
季節ごとに、カップがとっても可愛いと思うコンビニコーヒー。秋バージョン。ささやかですが、こういう「かわいい♡」の発見が嬉しいです。
バレエのお稽古。いちおう。。