手続き代理人名義の証券口座での株の売却

こんばんは。お肉を食べながら、お肉を食べに行く約束をする私たち(笑)

今日も、みなさんお疲れ様でした。

さて、相続が発生して、亡くなった方が株や投資信託を持っていた場合。
相続人に一旦引き継ぐには、同じ証券会社に相続人名義の口座がなければなりません。

ない場合は作っていただくことになります。

そのまま運用する場合は、証券口座がないと運用できませんから、それもいいでしょう。
しかし売却を前提とする場合は、わざわざ作るのも大変です。

そんな時に例えば遺産整理を担当する司法書士が、手続き代理人名義の口座を作成して売却まで行うことが可能です。(証券会社によってはこれができないところもあります)

ここで気を付けなければならないのは、
代理人名義の口座にした場合、
・価格の変動する有価証券であっても、売却のタイミングを選べません。
・亡くなった方が、特定口座※で取引していた場合でも、代理人名義の口座に承継されると、一般口座に移ることになります。
従って、ご自身(相続人)に申告義務が発生します。相続人の市民税や保険料が一次的に上がる可能性があります。
※※特定口座は、譲渡益に対する税金を、勝手に差し引いて支払いがされる口座なので、自分で計算したり申告する必要がありません。

はい。簡単ですが、以上です。本日は、相続人が亡くなった方の兄弟姉妹の第三順位の相続のご相談でしたが、兄弟姉妹は世代が一緒で皆さん80代でした。。となると、手続きがとても大変なので、全部お任せしたいとおっしゃいます。そうですよね。
そんな時は、デメリットもご理解の上、ご検討くださいね!!

簡単ですが、以上です。

コメントを残す