決済からの申請からのご相続のご相談でした。
事前にお伺いした内容に、更に追加情報が沢山あることは良くあります。実はその追加情報が一番大事だったりします。
一つ一つはそこまで難しくありませんが、沢山手続きがあると、手続きに必要なものは何なのか、それらが他の手続きでも使いまわせるため、どこから手をつけたら効率がいいのか。また、期限があるもの、早くした方がいいことは何なのか。そういうことで慣れない方が若干疲れてしまう、、ということが多いです。
お話を伺っていて、良く誤解されているなぁと思うこと!
①遺産分割も、相続を放棄するのも、そもそも意思能力がないとできません。
ない場合は法定後見人をつけてすることになります。
②遺言もなく、相続人の中に認知症の方がいらっしゃった場合は、法定後見たてても、それ以外の相続人の1人が財産全部もらうというようなゼロ分割はありえない。(つまり認知症の方が何ももらえない分割はどんな方法を用いてもできない)
→認知症の方は、そもそも分割協議ができない為、やるとしたら法定後見人をたてることになるが、法定後見人は本人の権利を守る役割があります。権利はあるけど財産をもらわない、というようなゼロ分割は家庭裁判所の許可がおりません。最低法定相続分の財産を本人に残すことが必要とされています。
③相続財産である不動産を売却したい
→すぐにご売却するような不動産であったとしても、相続登記というのは絶対必要である。
その上で、相続人名義で契約をします。
すぐに連続して登記が入ることになったとしても、中間の相続登記を省略して、登録免許税を払わなくて済むようにはできません。
④兄弟が沢山いて、その中のAさんに死後事務を頼みたかった場合、財産の場所と内容を生前に伝えることも大切です。でも、とにかくまず、遺言は作成マストでお願いします!!
頼みたかったら、必ず経費もかかりますし、遺言があるか無いかで必要な手続きが違ってきます。
遺言があったら随分手続きが違います。
⑤家財道具の片づけなどは、できれば相続人同士の話し合いにより分け方が全部決まってから行いましょう。
→一度片づけをすると、財産の処分と捉えられて放棄や限定承認ができなくなる可能性があります。
お客様は沢山ご相談したい内容があっても、その中でどの情報が大切なのかということまで分からないと思います。
とりあえず、考えられる状況は全てお話ください。前提となる情報が抜け落ちてると、ご提案も全く違うものになります。
相続人として、やらなければならないことは山ほどあります。1年くらいかかってしまうこともあります。それくらいとっても大変です。
まずは、話をして、スッキリすることでご負担を軽くしましょう。
本当に眠い。明日も朝早いので、おやすみなさい。
事務所戻ったら、荷物の山が。この中に大事なものがあります。またご紹介します!