相続人がいきなり増えた話(代襲相続)

お母さまの相続のご相談でお話を伺うと、こんな家系図でした。さて、相続人は誰でしょう??
それは、お子様である姉妹ですよね。その姉妹で、だれが相続するか話はついていたので、
「お子様は二人でお間違いないですね~」

「ごくごく普通の相続ですね~」とお話し、早速戸籍取得を開始!

しばらくして、取り寄せた戸籍をみてみると、

妹さん(C)の亡くなったご主人(D)は、結婚相手のご両親(Aとその夫)の養子になってました。(笑)
今回お母さま(A)が亡くなった時、養子である夫(D)は既に亡くなっていました。
つまり、代襲相続なります。
「被相続人(死んだ人)の子が既にいない場合、さらにその子が相続人になる」ことですネ!

でも、ここで気にしなくてはならないポイントがあります。
養子である相続人の子(E)(F)は全てのケースで相続人になる訳ではありません。

今回問題になるのは
①★夫(D)と妻の両親(Aと夫)の養子縁組 と
②★ピンクの子(E)(F)の誕生日   の前後関係です。

①→② ピンクの印の子(E)(F)は、代襲相続人になります。
②→① 養子縁組前から生まれていた。場合は代襲相続人になりません。

根拠条文はこれ!
民法887条 ~(代襲相続の説明)ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

そう。義父母(AとAの夫)と夫(D)は養子縁組をして親子になって新たな関係が生まれました。
子供は、産まれた時点での家系の子供とみなされます。
EFが産まれた時にDが養子としてA夫婦と親子関係がなければ、この図にある祖父母A夫婦からみて、孫(E)(F)は直系卑属にあたらないのです。

配偶者を相手の親の養子にするタイミングとして一つ多いのは、結婚時で、今回はもれなくこちらに該当しました。そして、結婚後に二人のお子さんが産まれていましたので、このお子さんも相続人でした。

という訳で、事前のヒアリングから、相続人が変わる。というのは、今回に限らず日常茶飯事です。
ヒアリングでお話していると、その通りに思えてきて、つられそうになります。

近所の本屋さんの駐車場から見えた景色です。山が目の前に迫っていてびっくりしました。でも、穏やかで、空はきれいで、のどかで、何かほっとしました。

山を見て、好きな絵本のことを思い出しました。英語で「今」のことを「present」と言います。今日という日、今というこの時がプレゼントなんです。大事にしましょう。失敗しても、新しい一日が与えられるから、自分自身で悔やまず変わりましょう。
この本を読んだとき、なるほどと思って、すごく印象に残りました。今日の日がプレゼントと思って頑張ろうとその時思ったんです。山をみて、穏やかな気持ちになったら、なぜかこの絵本を思い出しました。「整う」って言葉があるじゃないですか。サウナで良く使いますけど、色んな物事が整ってすっきりした感覚を感じられた時、ものすごく幸せを感じます。目に見えるプレゼントではなくても、何にも代えがたいギフトです。穏やかな一日に感謝。


4 comments

  1. いわま相続不動産コンサルティング says:

    今まで、事前のヒアリングと、実際の相続人が異なっていたことはないですが、相続前からの戸籍調査、推定相続人の調査は大事だなと思いました!

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