相続人の特定の仕方

突然ですが、相続人チェックです。

父の相続のケースで、相続人は誰でしょうか??

答えは、、「死んだ順番が分からないと分からないよ!!」が正解です。

兄は、生涯独身で、相続人はいないので、ちょっと置いときます。

★①夫→②父:これは「代襲相続」です。
従って、長男、二男が代襲相続人になります。

★①父→②夫:これは「数次相続」です。(順番に亡くなったという意味ですね)
父が亡くなった際は相続人である夫は生きていた訳ですから、本来夫が相続人として遺産分割協議に参加すべきでしたが、その前にお亡くなりになりました。
この場合、夫の「相続人として協議に参加する立場」を、夫の相続人が承継していると考えます。
従って、妻、長男、二男が相続人になります。

遺産分割協議書に記載する際は、
最初の★:最後の肩書のところに「〇〇の代襲相続人」や「相続人(被代襲者〇〇)」と記載します。
被代襲者というのは、代襲される人という意味で、今回のケースでは「夫」です。
代襲者は、代襲する人という意味で、今回でいえば「長男」「二男」です。

二番目の★では、
「上記相続人の遺産について共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。なお、被相続人の遺産分割協議を行う前に、共同相続人である〇〇が年月日に死亡したため、本遺産分割協議は、相続人〇〇の相続人〇〇が行った。」などと書きます。
最後の署名欄にも「相続人〇〇の相続人」などと書きます。
※※書き方は一通りではありません。
分かるような表現をすればOKです。

月末。連休前。きっつーい。
でも、全てのお仕事がとってもいい経験です。
そして、忙しいと思うと、焦るけど、落ち着いて一つ一つを心がけてみたら、以外と沢山のことがこなせることに気づきました。(笑)

ブログを見たと言ってご来所いただく方が、とっても素敵ないい方ばかりで、本当に嬉しいです。
何か、前向きなところ、きっかけの場になるような場所になってくれたらいいと願っています!!

頑張りましょう




コメントを残す