相続財産の種類と遺産分割

ものもらいになりました。目が痛いなぁと思っていたら、下瞼腫れてます。
眼の傷とかではなかったけれど、痛いです。
こんなの何時ぶりでしょうか。

2年に渡り相続のことで実の兄ともめ、そのことでご相談を受けました。
相続財産は土地、マンション、株、現金があったのですが、不動産に関してはもう登記済み、その後現金を支払うかどうかで揉めているそうです。

仕事柄、仲の良かったご兄弟が相続をきっかけに揉める状況を見てきて、すごく後味が悪いのと、残念な想いがあったので、皆様にもお伝えしたいことがあります。

遺産分割協議をするのであれば、相続財産全部を盛り込んだ協議というのがベストです。財産のうち、お兄さんが取得する不動産の登記を先にして、残りの現金に関して意見が一致していない事態が想定されるのであれば、ご兄弟は不動産の登記にも協力するべきではないからです。

今となっては仕方ありませんが、お兄さんが登記をした際、妹様達も書類にサインやハンコを押したはずです。印鑑証明書も提出したはずです。あまり、意識しないで、言われるがままに協力したのかもしれませんが、こういうこともあるので、内容にも目を通した方がいいと思います。

不動産決済の場でも、ご署名ご捺印いただく書類を一字一句丁寧に確認される方と、そうせずにすぐ捺印される方がいらっしゃいます。作る立場からすると、内容に間違いがあるはずは無いですし、すぐに押していただいても問題ないのですが、それでも前者の姿勢が正しいのだと思います。

不動産はお1人が相続されるのであれば、現金は別の方が引き継ぐのが交換条件でご納得されることが多いでしょう。物理的に分けることが難しければ財産を現金にして分配したり、1人の人が不動産を取得する代わりに他の相続人にその不動産取得者が現金を支払うことも考えられます。だから、双方取得する財産を同時に内容に盛り込んだ協議をすることで、揉め事を少なくできるのではないでしょうか。

登記手続きだけで言えば、登記官は名義変更が発生する不動産についてしか確認しませんので、協議書には不動産の内容だけ書いてあれば足ります。
ですが、作成する時にはいつも、他の財産にどのようなものがあるか、その処分方法も確認し、盛り込むことをご提案させていただいております。

今回のような揉め事が起こりませんように。そして、残されたご兄弟が力を合わせていけますように。何か疑問に思うことがあれば、ハンコを押す前に一度ご相談ください。

           強風な一日!


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