農地法許可の種類

前回、農地の名義を書き換える際、「農地法の許可書」が必要になるお話をしました。
登記の添付書類として、「農地法第〇条の許可書」という記載をすることがあります。

ご参考までに、農地法の許可書には「3条」と「4条」と「5条」があります。
・3条 農地→農地のまま移転する:移転を受けた人も、農業をする!
・4条 農地を農地以外に転用する!(移転はしない)
・5条 農地の所有権を移転し、かつ農地を農地以外に転用する!
    (別の用途で利用するために、土地を移転する!)

どれに該当するかで、手続きの流れが違います。移転の場合は、「取得者」と「現所有者」両方が当事者となり申請します。(代理も可能です)
また、「許可」ではなく「届出」で済むこともあります。土地の存在するエリアによります。
詳細は、行政の農業委員会で詳しく教えてくれますが、これを無視して移転による名義書き換えはできませんのでご注意くださいね。

ただのマフラーに見えますが、娘が作ったマフラー。感動する。ほんとに。出来る事が恐ろしいくらいに増加中。すごい。

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