遺言執行者の辞任と解任

遺言作成時に執行者を指定することは多いです。
この執行者がその任務を辞任したり、解任したりする場合には、一定の要件があります。

1.【辞任】・家庭裁判所の許可  ・正当事由(民法1019②)
2.【解任】・任務懈怠・保管管理不十分・その他正当事由(民法1019①)
   →解任の申し立て

1の正当事由については「執行者に不適切な個人的事情、例えば疾病、長期の出張、多忙な職務への就職」などと言われています。
「やる気がなくなった」はそれだけでは正当事由とは言えませんが、意欲を失った原因によっては正当事由と認められる可能性もあります。

2では適正に業務を行わなかったり、相続人間で争いがあったり、一部の相続人と特段に親密だったり、とにかく不適任だった場合です。

良くあるのが、信託銀行などが遺言執行者になっているケースです。
銀行には「遺言信託」という商品があり、一般のお客様にとって一番身近な相続の相談窓口のことも多いです。「遺言信託」では公正証書遺言を作って保管してくれる制度で、私達が「遺言」と言っているものと変わりません。

ここで作成すると、その金融機関が執行者になっている場合も沢山ございますが、事情によっては「降りていただく」選択肢もございます。
まず、もめている場合には非弁行為になる可能性があるので、むしろ銀行がやらないと思います。
金融機関の遺言執行の手数料はかなり高額です。そして、それ以外に別途手数料がかかることも沢山ございます。

例えば、銀行は司法書士ではないので、全ての遺言執行はできません。
財産に不動産があった場合は、窓口は銀行でも登記をするのは司法書士です。
その場合別途費用が発生します。

トータルでどちらがいいのか、検討する選択肢もありだと考えます。
実際に銀行に手続きの案内をされたお客様がご相談にみえたケースも沢山ございました。

金融機関は、遺言作成についても、報酬高めです。
作成した遺言を銀行で保管してもらうのにも保管料がかかります。
そもそも公正証書は公証役場で保管されているのです。
もし、作成時に渡される正本をなくしてしまった場合も再発行してくれます。

相続のお手続きは、長期に渡り、当事者も変わるものですが、大事なのはご本人そして相続人ご自身がご納得の上お手続きすることだと思っています。
その時々で、頼む人、得る情報、主体的にご判断なさってください。
その為のアドバイスをご提供させていただきたいと思っています。

「ひとりでのんびりしたい」とのことで、1人だけお休みの長女。「誰にも邪魔されずにお絵描きしたい」と言っています。普段1人になることは滅多にないからね。それにしても、1人になりたいとは、随分大人な発言だなぁ。
しかし、夕食の際には「昨日サンタさんが来てね、お菓子もらったんだぁ。でもお顔は見れなかった。夜来るからね」と真顔で言っていました。


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