相続時の預貯金の仮払い制度

昨年7月1日の改正民法の施行により、相続の分野で様々な変更がありました。
その一つが預貯金の仮払い制度です。

相続が発生した際、亡くなった方名義の銀行の口座の預貯金を引き出せるか。
これが問題になるのは、葬儀など緊急でお金が必要となる為です。

亡くなった直後で、財産の分け方も何も決まっていないこの時期の引き出しの取り扱いの歴史はこんな感じです。

【平成28年12月19日の判決以前】
分割前であっても相続人が単独で預貯金の払い戻しを求めてきた場合は、その法定相続分について払い戻しをほぼ認めてきた。

【判決後】
判決によって上記取り扱いが否定されたため、遺産分割や遺言執行がなされる前の払い戻しは一切応じなくなった。

【昨年7月1日の改正民法施行後】
一定の金額について金融機関から無条件で仮払いを受けることができるようになった。

一定の金額とは(金融機関ごと。1人あたり)
・相続開始時の預貯金の金額の3分の1×請求者の法定相続分
・150万円
のいずれか低い額になります。

ただし、この場合でも、亡くなった方の相続関係が分からないと、法定相続分が分かりませんので、戸籍などで確認する必要が出てきます。
戸籍は死亡届を出してから暫くしないと反映されませんので、当日お金を持ってきてくれる死亡保険金のスピーディーさにはかないません。ですが、権利のない人に払う訳にはいきませんので、やむを得ません。

ちなみに、遺言などでその預金を承継しないことになっている相続人が仮払いをした場合、損害を受けた他の相続人は返還請求することができます。

また、仮払いを受けたお金の使い道によっては一度仮払いを受けると相続放棄が認められない可能性もあります。
葬儀費用などの必要経費に使ったのであれば、自己の意思で処分したことには当たりませんが、仮払いのお金を自分で使った場合は処分行為に当たるので、その後放棄をすることはできません。仮払いは使用目的まで確認しませんので、ご注意ください。

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