遺言書と異なる遺産分割協議

一般的には遺言書があった場合は、亡くなった方の意思が尊重されます。
それが無かった場合に相続人全員で遺産分割協議が行われることが多いです。

ですが、あえて遺言書があるのに遺産分割協議をすることがあります。
遺言書と協議書。両方あった場合、どちらが優先されるかを判断するポイントは、協議をした相続人が「遺言書の存在や内容を知った上であえて」決めたかどうかです。

・【全員が内容を知っていて、それでもあえて別の内容の協議をした場合】
これは、協議の内容が優先します。遺言の存在を知った上で判断している以上、相続人の総意と言えます。

・【全員が内容を知らなかった(知らない人がいた)】
これは遺産分割協議が無効になる可能性があります。もし、知っていたらそんな協議はしなかった、という人がいるかもしれません。遺言の内容に反してまではしたくない。亡くなった方の意思を尊重したいと思っていた人がいたとすれば、それはその方の本心ではないので、無効です。

例外1
・遺言執行者が就任し、執行が終わっている段階では、財産は遺産分割協議の対象にはなりません。

例外2
・遺言書の中に、相続人以外の第三者への遺贈が含まれている。この場合、遺産分割協議をしたら、第三者の権利が損なわれます。こういう場合はその利益を守る必要があるので、遺言執行すべきと判断されます。

一言に、遺言と遺産分割協議の話でも、一律どちらが優先すると決められるものではなく、事情を考慮して判断されることになります。もし、判断に困る状況があった場合は専門家にご相談されてみてください!

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