遺言書情報証明書の請求

信託が流行った少し後に「信託終了手続きラッシュ」が来るのと同様、自筆の保管制度が流行った数年後の今、その遺言を使った手続きもたまにあります。
自筆証書遺言の保管は、スキャンデータとして保管しますので、【遺言書情報証明書】の請求をして、それをもとに手続きを進めます。残念ながら、原本は取得できません。

★請求先
全国の遺言書保管法務局(全ての法務局が対応している訳ではありません。)

★請求方法
郵送または窓口

★請求権者
・相続人,受遺者等・遺言執行者等の方
・上記の方の親権者や成年後見人等の法定代理人

★必要書類
・遺言者のお生まれからお亡くなりまでの戸籍※
・相続人全員の戸籍、相続人全員の住民票(3ケ月以内)※
・請求者の本人確認書類

良く言われることですが、、結局保管している遺言書を請求する際に、戸籍など必要になるんですよね。検認(保管してない自筆証書の場合家庭裁判所でこれをする必要があります)より、必要書類多いのではないか?という噂もあります。

どっちにしろ、法務局まで予約をとって行くのであれば、公正証書遺言が便利!(手続きに一生分の戸籍など不要)と言われるのはここです。

ちなみに、自筆の保管制度で、特徴的なのは、「通知」があることではないでしょうか。
【通知】通知には二種類あります。
「関係遺言書保管通知」本人死亡後に、誰かが遺言の閲覧や取得を請求した場合に、相続人全員に通知が行きます。
「死亡時通知」行政と連動し、死亡届が出されたことが分かったら、保管の際に本人が指定した一人にその旨の通知が行きます。(希望した場合のみ)(指定できるのは、相続人、執行者、受遺者など)その方が、遺言の閲覧や取得を請求するでしょうから、その時点で①の通知は相続人全員に行きます。

そして、①の通知を受けた人が再度請求をする場合は必要書類の※が不要です。
法務局にとっては二度目の申請だからです。

「相続人ではあるけれど、、あまり関係性の薄い相続人に対して、むしろ通知をしてほしくない」というご相談は、意外と多いですよね。そういう方はむしろ、法務局の保管制度は利用しない方が得策です!

以前、チョウチョのイルミネーションだったところが、雪の結晶のイルミネーションになってます。クリスマスは、街が素敵ですよね♡
自分にとってアポが早く終わった後にできた時間は最高のショッピングタイムで、思いがけずできた時間という嬉しさもあって、素敵な靴とかバックとかアクセサリーとか見てウキウキします。その為に早く行くとなるとしんどいのですが、やはりわざと余裕を持って空いた時間は最高です!!カフェに入って本読んでもいいですしね~

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