こんにちは!!いきなり事例です。事例1と事例2と書きたかったのですが事件2になっちゃってます。すみません
事例1:父→母の順番で既に死亡してます。
ここで父の財産について協議も何もしてません。で、今からどうする?って話になった時に、父の財産についてAとBで遺産分割協議をすることが可能です。
この場合、本来であれば、母、A、Bが相続人でした。(父死亡時点では母は生きていた)
その後母が死亡したので、母の「遺産分割協議に参加する立場」がAとBに相続されて、結局A、Bが協議している訳です。
AとBは「父の相続人」としての立場と「父の相続人としての母の立場を引き継いだ相続人」としての立場を兼ね備えた「二重の立場」で協議をしている訳です。
その話し合いで、例えばAもしくはBに財産を渡すとなった場合は、父の財産は母を経由しないで、そのままAやBに行くことになります。
では、今回の問題の所在。事例2に行きましょう。
事例1と同じように考えれば、父の遺産分割協議は母とAがすべきでしたが、母が死亡。そうすると、母の相続人もAだけなので、
父の遺産分割協議参加者、A、母→Aとなり、どっちもAのみになっちゃった。ということです。タイトルにある一人遺産分割協議とはこのことです。
これができますか?という問題に対して、結論は「できません」
この場合どうするかというと、父から法定相続で母とA。→母の持ち分をA。協議をしないで、法定相続で所有権が移転したとすればOKということになります。
厳密に考えると、違うんです。父の財産が母を経由するかどうかによって、例えば相続税の課税対象額が変わって来たりしますよね。でも、1人協議というのも、「自分と自分での話し合い」というのも変なのと、もはや母も亡くなっている以上、結局Aにおちつくのだからわざわざやる必要性に欠けるとの見解から、、一人協議はできません。
このように亡くなった方の代わりに、「相続人兼、相続人の更に相続人」での遺産分割協議ができるのは、あくまで当事者が2人以上いる場合となります。
★数次にわたる相続があった場合、それに関係した相続人全員(二重の肩書での遺産分割協議)で各相続人を含めて遺産分割協議をすることは認められているが、これは相続人が2人以上のケースである(昭27・7・30民事甲1135)
★期間の経過により母の遺産はCに帰属し、未分割状態が解消されているため、遺産分割をする余地はない(東京高裁平成26年9月30日判決(平26(行コ)116))
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