不動産の売買をしてご名義を変える移転登記では、
目的 所有権移転
原因 年月日売買
と書きます。
売買では、本来移転したい不動産と一緒に、他の不動産の持分を移転することが良くあります。
たとえば、私道をご近所の方々共有で持っている場合。
この場合は、該当の売主の持分のみ移転します。
目的 A持分全部移転
原因 年月日売買
同じ移転ですが、目的が変わってきます。
目的が違うと一度に登記できません。
目的が「所有権移転」であれば、不動産が3つあっても、申請書の不動産の表示が増えるだけで、一件の申請で登記できます。
ですが、目的が違う場合は
1件目 所有権移転
2件目 A持分全部移転
の2件の申請になります。
そして、これらを同時に連件で出します。
出す際に 1件目 1/2
2件目 2/2
と書いて出すと、受付番号が連番になり、連件扱いになります。何件か申請があったとしても、同じ事件として扱ってもらえます。
1件目と2件目、同じ移転登記なので、添付書類が共通のものが多くあると思います。連件だと、どちらかにつければ、後は「全件添付」や「後見添付」で実際につけることをしなくても参照してもらえるのです。
ご兄弟3人で共有している場合などは、「共有している」という意識があると思いますが、土地建物はお1人で所有しているのに、それに隣接した私道の持分も移転する場合は、「共有している」という認識があまりないのではないでしょうか。
実際には、どの不動産も「移転する」と思っていたものも、実は「持分移転」がついてくる場合があるので、謄本や地図などで確認してみてください。
大雨がやんで、明るい光が差しこんできました。どこかで、虹がみれるかなぁ。