相続税の計算において、被相続人等の居住や事業の用に供されていた宅地等を相続等で取得した場合は、一定の限度面積までの部分について、課税価格からそれに一定割合を乗じて得た金額を減額することができます。
この制度のすごいところは、なんと居住用であれば330㎡を限度として、80%土地の評価額が減額されます。80%になるのではないのです。80%引きですので、結果20%引きということです。
居住用の土地建物で、よっぽど素晴らしい建物でしたら、評価が高いものもあると思いますが、一般的に土地が高く、建物はそれに比べると評価額はほんの少しというケースが多いです。ですので、土地の評価がかなり減れば、相続税全体に大きく影響してきます。
条件が、色々と厳しいので本当に適用になるかどうかは、慎重に検討が必要ですが、亡くなった方が住んでいた家屋を引き継いで親族が住む場合はこれにあたります。基本的には保有して居住する必要がありますが、親族で過去、自分や親族の名義の居宅に住んだことのない場合は居住要件がいらない場合もあります。
今までは、亡くなった方が住むことが条件でしたが、改正により老人ホームや介護施設へ入居していた場合も適用が認められることになりました。
(全体的に制度緩和の方向)
・もともとの居宅が被相続人またはその方の親族のもの(家屋所有者親族要件)
・二世帯住宅(壁が完全に区別されており、区分建物の登記が入っている)場合は被相続人の居住していた建物の持分に関して適用がある。そうでない場合は、母屋(被相続人が住んでいた方)でないところに親族が住んでいた場合は、全体に適用がある。(二世帯住宅居住者親族要件)
この特例の条件として、親族という言葉がよく出てきます。
親戚と親族は似ていますが、親戚は一般用語で、血縁が近い人のことを指しますが、親族は民法に出てくる言葉ではっきりと法定されています。
民法725条 親族=・6親等内の血族 ・配偶者 ・3親等内の姻族 です。
ここで、旦那さんのご両親と住んでいた息子夫婦の奥様が、ご自身の年おいた父親を1人呼び寄せて、一緒に二世帯住宅で住みたいというお願いをしました。
ここで問題なのは、奥様のお父さんは、旦那さんの両親の親族にはあたらないということです。親戚ではあると思いますが、「息子の配偶者の親」であり、自身の配偶者の親ではないので、姻族にもならないのです。
従って、全体にこの特例は使えないです。そして、二世帯住宅を奥さんのお父さんの費用で建ててお父の名義にしても、親族ではないので要件にあてはまらないのです。
親族も親戚のようなものだろうと思いがちですので、親族の範囲については気を付けてくださいね。
この制度は影響が大きいので、事前にご相談されるのがいいと思います。
写真だとあんまり分かりませんが、ラメが入っていて、すごく可愛い食器なんです。
保育園でも、夏は暑すぎると水の温度が急上昇しすぎて、それはそれでプールが中止になります。。7月は雨、8月は暑すぎて、結局プールができないという年が多いです。水に入るから大丈夫!と思ってしまいがちですが、水の中でも熱中症にはなります。皆様気を付けてくださいね。こうも暑いと水も熱いのです!
ウチの古いクーラーは、外が適度に暑いとまだ冷えるのですが、本日のように激暑だと、19℃強風にしても、何時間たっても冷えません。外の暑さに力及ばず。私はなぜかクーラーつけて扇風機つけてますが、扇風機は書類が吹っ飛びますね。困った困った