生前贈与を受けた相続人は、相続放棄できるの?

父から財産をもらう際、3人の子供のうちAだけが、生前に沢山贈与を受けていた場合、相続の際に以前もらっていた財産についても、相続で考慮される制度があります。(特別受益)

例えば1憶あって、8000万円の贈与を受けた際に、相続の際残り2000万円についてだけ3人で平等に分けるのは、さすがに問題があるということです。Aさんは、すでに沢山もらっているので、相続の際は何ももらえない可能性があります。※目的条件あり

このように生前に親から極端な贈与を受けた相続人Aは、生前に将来の相続財産の前払いを受けたような形になるわけですが、では、沢山の贈与を受け取った上で相続発生時に相続放棄をすることは可能でしょうか?

ちなみに、相続財産のうち、一部を受け取っておきながら残りの一部だけ放棄するということはできません。
放棄は、最初から相続人ではなくなることを意味するからです。
したがって、相続財産の一部に手をつけた後に放棄することもできません。

先ほど例ですが、生前に贈与を受けていた方は、放棄をすることは自由にできるんです。
その方は最初から相続人でないことになるので、受けた贈与は結果的に、相続人に対する贈与ではなく、赤の他人に対する贈与になります。
つまり、相続とは関係なく、他人に贈与していたことになります。

ただし、たとえ相続人でなくなったとしても、遺留分の請求を受けることはあります。
BさんCさんが遺留分を請求した場合は、その請求先は相続人だけとは限られず、遺贈を受けた他人である可能性もありますし、遺贈でなくても生前贈与でも請求先となります。

ちなみに、死因贈与であっても、性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用するとされていますので、遺留分の請求は遺贈と同様と考えられます。

アルストロメリア。
相談会にお越しくださいましたお客様、ありがとうございました。
うまくお伝えするにはどうしたらいいか毎回考えながら、頑張ります。
そうだ、うちの事務所にもホワイトボード入れよう。ってふと思いました。


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