遺言と信託

旧暦では、2/4から新年ということで、1月に思うように頑張れなかった人も心機一転今日から頑張りましょう!とラジオで言ってました。順調な方もそうでない方も、まだまだこれからです!ファイトです。

さて昨日も少し触れましたが、いくつか内容の矛盾する遺言があった場合は最新の遺言が有効になります。(民法1023条)
周囲の方が、自分に有利な遺言を書いてもらっても安心できず、遺言の書き換え合戦になってしまったという話もあるくらいです。

ところが、遺言の代わりとして信託により委託者(=被相続人)がなくなった際の受益者(=取得者)を指定する方法では、受益者の変更を禁止することが可能です。(信託法90条)

つまり、信託法で一度定めた内容を最後まで生きた契約内容とすることができるということです。

その点では、遺言の欠点を補う制度と評価されることが多いです。

ちなみに民法はその他多くの法律の基本となる一般法です。それに対して信託法は特別法と言われます。一般法は基本原則、特別法は民法の中でも適用される範囲が限定されたもので、特別法は一般法に優先します。従って信託法で定められた撤回不能の定めは民法の内容と矛盾するように見えても優先されるのです。

でも、気が変わることも、あるよね?
でも、周りからしたら、いつまでたっても権利が確定しない状況は困るよね?
どちらかというと遺言がご本人(被相続人)目線なのに対し、信託は取得者、周囲の人々目線な制度だなぁと思います。

ここまでは順調??
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次回に続きます!!

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