停止条件と解除条件

新潟の親に、県外の人と会うと2週間の出勤停止になると言われました。
首都圏にいると分からないのですが、地方ではそんな状況です。
1ミリでも可能性があるのなら、後悔しないように。
守るものを大切にして過ごしましょう。

今日は民法の「停止条件」と「解除条件」についてお話します。
文字だけ見ていると、混同してくる可能性があります。
でもこの2つは、全く異なる意味を持っています。

停止条件・・・その条件を満たした時に法的効力が「発生」する。
解除条件・・・その条件を満たした時に法的効力が「消滅」する。

いかがでしょうか。
意味は逆ですね。
言葉だけではなく、具体例をみると分かりやすいです。

「試験に合格したら、○○を買ってあげる」という契約。
「試験に合格したら」という条件が「○○を買ってあげる」の停止条件となります。
契約締結後、一定の条件まで、効力の発生を停止させるという意味の「停止」です。

条件が成就すると、契約締結日まで遡って効力が発生しますが、条件が成就しないことが確定したら遡って契約そのものが不成立になります。

一方解除条件は、条件が発生すると契約解除になる条件です。
「子供が産まれたら、夜勤を辞める」という契約の場合、「子供が産まれる」という条件が、夜勤の解除条件になります。

契約解除になっても、それまでの契約は成立していたとみなされ、遡って無効になることはありません。

日常生活では、これらの条件を意識しないで、例えば試験前であれば「合格したら」という条件つきで何か計画したりしていると思います。

ただ、皆さんが何らかの契約をして契約書をみたり、裁判所の作る調書などにはよく「○○を停止条件として」という文言が出てきます。
「停止」と言っておきながら「条件が発生」することを意味しますので、言葉の持つイメージと少し違う。だから知っておくと便利だと思います。


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